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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

Q&A

過払い金を請求するとクレジットカードは使えなくなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年3月23日

1 クレジットカードで過払い金が発生する可能性

過払金と言えば、消費者金融を思い浮かべることが多いかと思います。

クレジットカードでショッピングをした場合には過払い金が発生することはありません。

しかし、クレジットカードでキャッシングを使用した場合あっても、平成18年以前の利用分については、過払い金が発生することがあります。

2 過払い金を請求するとカードが使えなくなるのか

結論からいうと、カード会社に対して過払い金請求をした場合にカードが使えなくなるかは、カード会社次第ということになります。

クレジットカード会社に対し過払い金の返還を請求した場合、通常はその請求が終了するまでは、その会社のカードは使えなくなります。

終了するまでというのは、和解または判決で解決するまでの期間になります。

カードが使えてしまうと、返還すべき過払い金の金額が変動してしまい、最終的な解決が難しくなります。

過払い金請求は、請求した会社に対する請求ですので、キャッシングが完済していても、ショッピングやETCなどでカードを使用していれば、ショッピング等の残高は過払い金から差し引かれて精算することが必要になります。

そこで、過払い金請求をすると、一旦カードは使用できなくなるのが通常です。

3 過払い金請求後にカードは使用できるのか

過払い金の返還請求について解決した後、再びカードを利用できるようになるか、またはあらためてカード発行の申し込みを受け付けてくれるかどうかについては、法律で決められているわけではないので、クレジットカード会社が自由に決めることができます。

つまり、過払い金請求が終了した後にカードが使えるかどうかは、カード会社次第ということになります。

過払い金よりもショッピング等の残高が多い場合には、通常の任意整理と同じ状態ですので、信用情報機関に登録され、カードが使えない可能性が高くなります。

一方、過払い金を受け取れる場合には、信用情報機関の登録は通常なくなりますので、カードを再び使える可能性もあります。

4 ご不安を解消できるよう対応します

弁護士法人心では、ご不安な部分も相談時にお話いただければ解消できるようにアドバイスいたします。

少しでも過払い金が発生している可能性がある方はまず弁護士にご相談ください。

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