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「保釈」に関するお役立ち情報

保釈請求後の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 保釈請求

勾留中の被告人は、保釈保証金を納めることで身柄拘束を解いてもらうことができます。

このようにして起訴された被告人の身柄拘束を解く手続を、保釈と言います。

保釈は、被告人又は弁護人が請求することができますが、通常は被告人から依頼を受けて、弁護人が裁判所に対して請求します。

弁護人は、裁判所に対し、勾留中の被告人について、権利保釈に該当する事由がないことのほか、裁量保釈することが相当であることを理由に挙げて、保釈を請求します。

2 保釈請求後の流れ

裁判所は、弁護人又は被告人からの保釈請求を受けた後、検察官に対し、被告人について保釈の請求があったことを通知し、意見を求めます。

それに対し、検察官は、被告人を保釈することについて意見を返します。

通常、検察官は、被告人を保釈することについて「不相当」か「相当」、又は「しかるべく」と意見を返します。

「しかるべく」というのは、裁判所の判断に任せるという意味です。

また、検察官は、「不相当」の意見を返す場合には、その理由を明らかにします。

その場合、検察官は、勾留中の被告人には権利保釈に該当する事由があり、裁量保釈することが相当ではないことを理由に挙げて、保釈をしないように意見することが通常です。

3 保釈の決定

裁判所は、検察官の意見を受けて、保釈を許可するかを決定します。

裁判所が保釈を許可した場合、被告人が納める保釈保証金の額も併せて決められます。

また、その場合、被告人の制限住居や面会相手の制限等の条件についても、併せて決められます。

被告人は、保釈保証金が納付されると釈放されます。

一方、保釈が許可されなかった場合、弁護人や被告人は、裁判所に不服を申し立てることができます。

その場合、裁判所が決定した保釈の不許可について、維持すべきか又は取り消して被告人に保釈を許可すべきかどうかについて、より上位にある裁判所が再び判断をすることになります。

その結果、裁判所の判断が覆り、被告人の保釈が許可される可能性があります。

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