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交通事故による犯罪で私選弁護人を依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月6日

1 交通事故事件の特徴

交通事故事件の特徴としては、保険会社(ないしは政府保障事業)の存在が挙げられます。

一般の損害賠償事件の場合、通常加害者本人が賠償金を支払います。

これに対し、保険の適用がある場合には、保険会社が賠償金を支払います。

また、保険の内容にもよりますが、示談代行が付されている場合もあり、そのような場合には、示談交渉も保険会社が行います。

2 私選弁護人ができること

民事の示談交渉については、保険会社が代行することが多く、その場合には、民事の示談交渉において私選弁護人がするべきことは原則としてありません。

その場合には、私選弁護人は、刑事事件としての示談交渉を行います。

具体的には、民事の賠償金とは別に追加で示談金を支払うなどして、刑事事件としての示談をすることがあります。

刑事事件としての示談に際しては、示談書の作成のほかに、被害届等の取下げ、嘆願書の作成等の交渉も行います。

任意保険に加入していない場合等、保険会社の示談代行がない場合には、私選弁護人が刑事の示談交渉と共に民事の示談交渉も行います。

示談段階ではなく、訴訟等の裁判手続きに移行した場合には、民事、刑事共に裁判手続きについても私選弁護人が対応することがあります。

このように、私選弁護人は、民事、刑事共に様々な活動を行うことができます。

3 私選弁護人を選任するメリットがある場合

交通事故事件について私選弁護人を選任するメリットはいくつかあります。

まず、被害者との間の示談交渉を依頼することができます。

弁護士が代理人として示談交渉をすることで、次の手続を見据えた適切な示談ができる可能性が高まります。

次に、捜査機関との折衝ができます。

示談の内容や事実関係を基に法的に構成して、適切な主張ができます。

それにより、捜査機関が正しく状況を把握することができ、適切な判断がしやすくなります。

結果として、不起訴となったり、より簡易な手続きとなったり、あるいはより軽易な求刑となったりする可能性が高まります。

さらに、裁判手続きを依頼することもできます。

裁判上で適切な証拠や主張を行うことで、適切妥当な結論になる可能性が高まります。

私選弁護人を選任することには、このような様々なメリットがあります。

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