「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢に関する弁護内容
1 捜査段階
痴漢行為をしたとして取調べを受けることになった場合、被疑者は、いつでも弁護士に依頼して弁護人になってもらうことができます。
また、被告人は、痴漢行為をして逮捕されて、その後勾留された場合、貧困その他の理由で弁護人に選ぶことができないときは、裁判官によって弁護人を付けてもらうことができます。
そのようにして付けられた弁護人を、国選弁護人と言います。
弁護人は、被疑者から相談を受けた段階で、被疑者から事実関係を確認し、被疑者に対し、今後の流れや、取調べを受ける際の心構えなどについて説明し、被疑者の不安を和らげることができます。
また、弁護人は、被疑者に代わり、被害者に対して謝罪をし、示談交渉を行うなどして、被害者に被害届を取り下げてもらうなど、被疑者に対する許しを得ることを目指して活動します。
なお、弁護人は、被疑者が逮捕され、勾留されているときでも、被疑者との間で、時間の制限なく、警察官の立ち会いもない状態で、接見をすることができます。
その時、弁護人は、被疑者に対し、今後の捜査の流れや見込み、取調べを受ける際の注意点などについて説明するほか、その家族や親しい方々への伝言を受けることもあります。
一方、弁護人は、被疑者が勾留されている場合、被疑者の身柄拘束を解消するために勾留に対する準抗告や勾留取消請求をします。
2 公判段階
捜査の結果、略式請求されるか不起訴処分となった場合、勾留されていれば被疑者は釈放されます。
一方、公判請求された場合に勾留されていれば、被疑者は、被告人となりますが、継続して勾留されます。
その場合、弁護人は、被告人が釈放されるように保釈請求をします。
保釈は、保釈保証金を納めることと引き換えに、一定の制限はあるものの、被告人の身柄拘束を解く制度です。
保釈請求に対しては、裁判官が検察官の意見を確認した上で、保釈するかどうか、保釈する場合の保釈保証金の額を決定します。
なお、保釈保証金は、裁判手続が終わった後で返されます。
裁判において、弁護人は、被告人が事実関係を争わない場合、被告人が実刑判決を受けないようにし、執行猶予判決を受けられるようにするという方針で、被告人の有利な情状について主張、立証をします。
もし、被告人が事実関係を争って無罪を主張する場合、弁護人は、被告人が無罪判決を受けられるようにするという方針で、検察官が主張する事実関係とは別のアナザーストーリーを主張したり、検察官が提出しようとする証拠の弾劾をしたりします。
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