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児童ポルノについて弁護士へ依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年12月27日

1 児童ポルノの取り締まり

児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって取り締まりがなされています。

児童ポルノの罰則について、所持は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、提供・製造行為は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、不特定多数への提供・陳列行為は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられるなど、重い処罰が規定されています。

2 児童ポルノについて弁護士へ依頼するメリット

⑴ 身柄拘束からの早期解放

児童ポルノで逮捕されてしまうと、逮捕・勾留による最大23日間もの長期間の身柄拘束がなされ、社会生活に著しい支障を生じさせるおそれがあります。

弁護士へ相談、依頼することで、身柄拘束中の取調べ対応等へのアドバイスを受けることができる他、早期の身柄拘束からの解放に向けた弁護活動を期待することができます。

⑵ 被害者との示談

示談が成立しているか否かは、身柄解放に影響する他、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判官の量刑判断等に影響を与えます。

弁護士が介在することで、当事者同士で進める場合に比べてスムーズかつ適切に示談交渉を進めることが期待できます。

⑶ 検察官への意見

勾留や起訴判断について、弁護士から検察官に対して適切に意見を述べることが期待できます。

示談の結果や加害者自身の反省状況、更生への環境等を適切に検察官へ伝えることで、有利な判断を獲得することができる可能性が高まるでしょう。

⑷ 裁判対応

起訴されて裁判になった際には、裁判官に対して、事案の内容や被告人の状況等を適切に伝え、執行猶予を獲得するなどの弁護活動を期待できるでしょう。

3 弁護士法人心へご相談ください

弁護士法人心 京都法律事務所では、児童ポルノの犯罪に詳しい弁護士が対応していますので、京都にお住まいで児童ポルノの犯罪でお困りの際には、弁護士法人心 京都法律事務所までご相談ください。

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