「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
不起訴処分の種類
1 不起訴処分の種類
不起訴処分は、検察官が行う処分のうち、被疑者を起訴しない処分を意味します。
まず、以下のような場合は、裁判によっても審理、判断ができないとされており、裁判が成り立たないといえるので、不起訴処分になります。
① 被疑者死亡 被疑者が死亡した場合
② 法人格消滅 被疑者である法人や団体が消滅した場合
③ 裁判権なし 日本の裁判管轄に属しない場合
④ 第1次裁判権なし、不行使
在日米軍やその家族に係る刑事事件の裁判権が米国にある場合等
⑤ 親告罪の告訴、告発、請求の欠如、無効、取消し
告訴や告発等がないと処罰できない犯罪について告訴や告発等がないか、あっても無効か取り消された場合
⑥ 通告欠如 交通反則金納付の通告を受けてない場合
⑦ 反則金納付済み 交通反則金の納付がなされた場合
⑧ 確定判決あり 同じ事件の確定済み判決がある場合
⑨ 保護処分あり 同じ事件の保護処分がある場合
⑩ 起訴済み 同じ事件が起訴済み、確定前の場合
⑪ 刑の廃止 犯罪後の法令により刑が廃止された場合
⑫ 大赦 恩赦により起訴されなくなった場合
⑬ 時効完成 公訴時効の期間が経過した場合
2 罪とならない、又は犯罪の嫌疑がない場合
また、被疑者が罪を犯したと疑われていた事実が罪にならないと分かった、又はその疑いがないか不十分である場合も、不起訴処分になります。
⑭ 刑事未成年 被疑者が犯罪時に14歳未満の場合
⑮ 心神喪失 被疑者が犯罪時に心神喪失だった場合
⑯ 罪とならず 犯罪に当たらない場合
⑰ 嫌疑なし
被疑者が犯人でないこと、又は犯罪を認定する証拠のないことが明白な場合
⑱ 嫌疑不十分
被疑者が犯人であること、又は犯罪を認定する証拠が不十分な場合
3 犯罪の嫌疑がある場合
もっとも、犯罪の嫌疑が十分にある場合であっても、以下の場合には、事件によっては、不起訴処分がなされる場合があります。
⑲ 刑の免除 法律上、刑が免除される場合
⑳ 起訴猶予
犯罪を認定する事実が明らかな場合に、検察官によって、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により被疑者を起訴する必要がないと判断された場合
執行猶予が認められる基準 執行猶予とはどのような制度ですか?