「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
執行猶予が認められる基準
1 刑の全部の執行猶予とは
刑の全部の執行猶予制度は、刑の全部の執行を1年から5年の範囲で猶予する制度です。
たとえば、懲役1年執行猶予3年という判決が出た場合、執行猶予期間の3年を問題なく過ごすことができれば、刑務所に入らなくても済むことになります。
しかし、期間内に再び罪を犯すなどしたときには、猶予が取り消され、刑務所に入ることになります。
2 刑の全部執行猶予の規定
刑の全部の執行猶予は、刑法25条に規定されています。
【刑法25条1項】
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
- ① 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- ② 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
【刑法25条2項】
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
3 解説
上記2の条文を簡潔にまとめると、刑の執行猶予が付くパターンを3つに大別することができます。
⑴ これまで禁固以上の刑に処されたことがなかった者が、3年以下の懲役もしくは禁固、または、50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
⑵ これまで禁固以上の刑に処されたことがあったとしても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者が、3年以下の懲役もしくは禁固、または、50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
⑶ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあったが、その刑の全部の執行を猶予された者が、1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき
4 刑事事件に詳しい弁護士へ相談
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