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覚醒剤の刑罰

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 覚醒剤事件の刑罰

覚醒剤取締法等の法律により、覚醒剤を輸入、輸出、製造、譲渡、譲受、所持、使用等をすることは処罰の対象になります。

覚醒剤の輸入・輸出・製造については、1年以上の有期懲役に、営利目的での覚醒剤の輸入・輸出・製造については無期又は3年以上の懲役及び情状により1000万円以下の罰金に処せられます。

また、覚醒剤の所持・譲渡し・譲受けについては10年以下の懲役に、営利目的での覚醒剤の所持・譲渡し・譲受けについては1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処せられます。

そして、覚醒剤の使用については、10年以下の懲役に処せられます。

覚醒剤原料の輸入・輸出・製造については10年以下の懲役に、営利目的での覚醒剤原料の輸入・輸出・製造は1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に、覚醒剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用については7年以下の懲役に、それぞれ処せられます。

さらに、これらの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、原則として没収しなければならないとされています。

2 覚醒剤の自己使用目的の所持及び使用事件の刑罰

覚醒剤の事件で多いのは、覚醒剤の自己使用目的の所持や使用です。

覚醒剤の自己使用所持や使用の場合、どちらも10年以下の懲役に処せられるとされています。

初犯であれば、懲役1年6月にとどまり、3年間程度の執行猶予が付されて実刑とはならないことが多いです。

もっとも、2犯目以降になると、執行猶予が付されず実刑となり、懲役刑の期間も長くなっていきます。

3 営利目的の事件の刑罰

覚醒剤の所持であっても、密売して利益を得るなどの営利目的で所持をしていた場合、自己使用目的の所持よりも重く処罰され、初犯でも実刑となり、高額な罰金も併科されることが多いです。

また、国際空港から日本に入国する際に、手荷物に覚醒剤を隠し持つなどして覚醒剤を密輸したような場合、これも営利目的であれば、無期懲役まであり得る非常に重い罪です。

その場合、裁判員裁判対象事件になり、裁判員による裁判が行われます。

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