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刑事事件で選任できる弁護士の人数
1 被疑者段階で選任できる弁護士の人数
刑事事件で選任できる弁護士の人数は、被疑者段階であるか被告人段階であるかによって異なります。
検察による起訴の時点を基準として、それより前は被疑者段階、起訴より後は被告人段階と呼んでいます。
また、国選弁護人か私選弁護人かによって、選任できる弁護士の人数は変わります。
⑴ 国選弁護人の場合
裁判所が国選弁護人名簿に掲載されている弁護士の中から選ぶ国選弁護制度においては、被疑者段階では原則として弁護士は1人しか選任されません。
ただし、裁判所が特に必要があると認めるときには、国選弁護人を追加で選任することができます。
例えば、裁判員対象事件等では、2人の国選弁護人が選任されることがあります。
【刑事訴訟法37条の5】
裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。
⑵ 私選弁護人の場合
私選弁護人は、国選弁護と異なり依頼者が自由に依頼することができます。
ただし、刑事訴訟規則27条により、原則、被疑者段階では3人が上限とされています。
【刑事訴訟規則27条】
被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。
2 被告人段階で選任できる弁護士の人数
⑴ 国選弁護人の場合
法令上の規制はありませんが、実務上、国選弁護人は被告人段階であっても原則1人が選任され、裁判員裁判等の特に必要な場合に追加で選任されることがあります。
⑵ 私選弁護人の場合
被告人段階での私選弁護人の選任に法令上の上限規制はありません。
そのため、3人を超えて選任することもできます。
3 刑事事件の依頼は弁護士法人心へ
京都にお住まいで、刑事事件での対応にお困りの際には、弁護士法人心 京都法律事務所までお気軽にご相談ください。