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書類送検と逮捕の違い

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月1日

1 逮捕と送検について

逮捕は、被疑者に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分であり、法に決められた短時間の留置という効果を伴うものです。

警察官は、逮捕後、被疑者に弁解の機会を与え、留置の必要がなければ直ちに被疑者を釈放し、留置の必要があれば、被疑者が身柄を拘束された時から48時間以内に検察官に身柄を送らなければなりません。

警察官が検察官に対し、逮捕された被疑者の身柄を、被疑者の事件記録と一緒に送る手続について、報道等では送検と呼ばれています。

2 書類送検について

一方、被疑者が逮捕されない場合もあります。

その場合、警察官は検察官に被疑者の身柄を送ることはありませんが、被疑者の事件記録だけを検察官に送ることになります。

事件記録だけを検察官に送る手続について、報道等では書類送検と呼ばれています。

3 書類送検と逮捕の違い

以上のとおり、逮捕は被疑者に対して最初に行われる身柄拘束のことであって検察官が関与する前の段階の問題であることに対し、書類送検は、検察官が関与する段階の問題であることがわかります。

そうすると、書類送検との違いを比較するには、逮捕よりも、その後に被疑者の身柄と記録が検察官に送られる送検との方がわかりやすいと思われます。

送検の場合、被疑者を逮捕してから検察官に身柄を送るまでの時間には先ほどお話ししたような厳格な制限があり、その制限時間を経過したら、被疑者を釈放しなければならないとされています。

被疑者を釈放することになれば、警察官は検察官に書類送検をすることしかできなくなります。

一方、書類送検の場合、被疑者の身柄が拘束されていないため、そのような時間制限はありません。

警察官は、被疑者の事件を捜査して適切と判断した時点で、その事件の記録をまとめて、検察官に送ればよいということです。

もっとも、書類送検が時間無制限にできるというものではありません。

事件ごとに公訴時効が定められており、公訴時効の影響を受けることになります。

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