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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月22日

1 大麻の取り締まり

大麻犯罪の低年齢化は、耳にすることが多くなりました。

大麻は、大麻取締法で取り締まりがなされており、以下の規定のとおり、栽培、輸出入、所持、譲受等について、罰則が定められています。

「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」(大麻取締法第24条1項)「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」(同法第24条の2第1項)

また、違法薬物である大麻の不当な流通を防ぐため、営利目的の場合には、より一層、罪が重く設定されています。

「営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。」(同法第24条2項)「営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」(同法第24条の2第2項)

2 大麻で逮捕されてしまったら

大麻で逮捕されると、勾留をあわせて、最大で23日間の身柄拘束がなされ、社会復帰が著しく妨げられてしまうというリスクがあります。

また、起訴され有罪となると、前科が付き、日常生活の様々な場面で不利益が生じるおそれがあります。

3 大麻について弁護士に依頼するメリット

⑴ 釈放への活動

弁護士に依頼することで、可能な限り早期の身柄解放を期待することができ、社会復帰への妨げを最小限に抑えることが期待できます。

⑵ 不起訴の獲得

前科が付くことを避けるためには、起訴されないことが最も重要です。

適切な弁護活動を通じて、起訴の必要性がないことを訴え、検察官による不起訴判断を獲得することが期待できます。

⑶ 更生への手助け

大麻のような薬物事犯については、ダルクなどの自助グループが存在し、被疑者の社会復帰のための支援活動を行っています。

弁護士が、それら団体への橋渡しを行うことで、更生のための手助けを行うことが期待できます。

4 薬物事犯に詳しい弁護士に相談してください

京都にお住まいで、大麻に関する犯罪についてお困りの際には、薬物事犯に詳しい弁護士に相談・依頼されることをおすすめいたします。

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