「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
1 大麻の取り締まり
大麻犯罪の低年齢化は、耳にすることが多くなりました。
大麻は、大麻取締法で取り締まりがなされており、以下の規定のとおり、栽培、輸出入、所持、譲受等について、罰則が定められています。
「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」(大麻取締法第24条1項)「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」(同法第24条の2第1項)
また、違法薬物である大麻の不当な流通を防ぐため、営利目的の場合には、より一層、罪が重く設定されています。
「営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。」(同法第24条2項)「営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」(同法第24条の2第2項)
2 大麻で逮捕されてしまったら
大麻で逮捕されると、勾留をあわせて、最大で23日間の身柄拘束がなされ、社会復帰が著しく妨げられてしまうというリスクがあります。
また、起訴され有罪となると、前科が付き、日常生活の様々な場面で不利益が生じるおそれがあります。
3 大麻について弁護士に依頼するメリット
⑴ 釈放への活動
弁護士に依頼することで、可能な限り早期の身柄解放を期待することができ、社会復帰への妨げを最小限に抑えることが期待できます。
⑵ 不起訴の獲得
前科が付くことを避けるためには、起訴されないことが最も重要です。
適切な弁護活動を通じて、起訴の必要性がないことを訴え、検察官による不起訴判断を獲得することが期待できます。
⑶ 更生への手助け
大麻のような薬物事犯については、ダルクなどの自助グループが存在し、被疑者の社会復帰のための支援活動を行っています。
弁護士が、それら団体への橋渡しを行うことで、更生のための手助けを行うことが期待できます。
4 薬物事犯に詳しい弁護士に相談してください
京都にお住まいで、大麻に関する犯罪についてお困りの際には、薬物事犯に詳しい弁護士に相談・依頼されることをおすすめいたします。