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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故証明書とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 交通事故証明書とはどのような書類か

交通事故が発生して警察に届出た場合には、通常、交通事故証明書が作成されます。

交通事故証明書は、交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターに発行を申請すると交付されます(参考リンク:自動車安全運転センター・交通事故に関する証明書・申請方法)。

交通事故証明書は、警察から提供された事故状況等の資料をもとに作成されますので、警察に届出をしないと交通事故証明書は発行されません。

また、被害者が、警察に診断書等を提出して人身事故の届出をしていなければ、「人身事故」と記載されず、「物件事故」と記載されたままになってしまいます。

2 人身事故届出の場所

⑴ 事故が起きた場所を管轄する警察署

人身事故の届出は、事故が起きた場所を管轄する警察署に届出をします。

通常は、交通事故が起きた時には、担当した警察官から担当警察官の名前と連絡先が書かれた紙を渡されることが多いです。

ケガをされている可能性がある場合には、大切に保管しておいてください。

⑵ 事故処理を担当した警察官が在籍している警察署へ

また、基本的には、事故処理を担当した警察官が事故の状況等を把握していますので、事故についての働きかけは、担当警察官が在籍している警察署で担当警察官と話をする必要があります。

ただし、届出をしようとして急に警察署を訪問しても、事故現場を担当する警察官が不在のことや、別件の対応をしていることもあります。

人身事故の届出をする際には、あらかじめ電話等で警察署に連絡をして事前の日程調整を行い、届出に必要な書類等を確認してから訪問したほうが安心です。

診断書や印鑑等の届出のために必要なものを事前に確認してから警察署に行くとスムーズに届出ができます。

3 人身事故証明書入手不能理由書について

⑴ どのような書類なのか

人身事故にあった場合で、何らかの理由で警察へ人身事故の届出をせずに物件事故のままになっていた場合には、事故の相手側等が事故でケガをしたことを認めていれば、人身事故証明書入手不能理由書を作成することにより、ケガについての損害賠償を受けることができるケースが多いです。

人身事故証明書入手不能理由書は、交通事故に遭った際に人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由を記載し、実際は物件事故ではなく人身事故であることを示す書類のことです。

⑵ 物件事故のままにすることのリスク

加害者は、物件事故のままにすることで行政処分や刑事処分を受けずに済みますので、加害者にとってはメリットが大きいことになります。

しかし、物件事故のままにすることは、ケガをした交通事故被害者にとって大きなリスクがあります。

基本的には、ケガをすれば人身事故届出をすることが通常と考えられていますので、人身事故届出をしないということはケガが軽微な場合や少なくとも事故当初は軽いケガだと思っていた場合であることが予想されます。

人身事故届出をしない場合には、ケガが軽微であるとして保険会社に早めに治療費の負担を打ち切られることや、後遺障害が認定されにくい方向に働いてしまうことがあります。

交通事故で人身事故の届出をせずに物件事故のままにすることを検討する際は、慎重に判断する必要があります。

4 人身事故届出の必要性

交通事故でケガをされた方は、きちんと警察に連絡して交通事故証明書を作成することは勿論、人身事故として警察に届出て交通事故証明書に人身事故として記載をしてもらうべきです。

京都で交通事故にあわれて、何か迷っていることがある方は、弁護士に相談して、リスクを把握してからどうするべきか検討するとよいかと思います。

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