後遺障害の等級の併合
1 等級の併合
交通事故でケガをした場合に、ケガをした場所が複数あり、複数の後遺障害が残る場合があります。
後遺障害が複数残った場合に、一番重い後遺障害だけで評価すると後遺障害の評価として軽くなってしまうことがありますし、単純に等級を繰り上げようとしても重い評価になってしまうことになります。
それでは、複数の後遺障害が残った場合には、どのように考えて後遺障害等級を評価すればよいのでしょうか。
自賠責保険は、系列の異なる複数の後遺障害が残った場合には、後遺障害等級を「併合」して等級を決めています。
2 基本的な併合の方法
基本的な併合のルールとしては、複数の等級のうち最も重い等級を、決まったルールに基づいて、以下のように繰り上げています。
- ①5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合には、重い方の等級を3つ繰り上げする、
- ②8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合には、重い方の等級を2つ繰り上げする、
- ③13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合には、重い方の等級を1つ繰り上げする、
- ④14級の後遺障害が複数残存しても併合14級とする、
という繰り上げ方になっています。
自賠責保険は、原則としては、このルールに基づいて後遺障害等級を併合して、後遺障害等級認定を行っています。
3 併合の例外
原則としては併合の基本ルール通りに等級が判断されていますが、基本ルールに当てはめると不合理な結果になる場合の例外的なルールがいくつか決まっています。
まず、左右を合わせた等級があらかじめ決まっている「組み合わせ等級」があります。
組み合わせ等級が定められている場合には、組み合わせ等級が優先的に適用されます。
例えば、左右のすべての手の指の用を廃した場合には、左右それぞれに7級7号の後遺障害が残って基本ルールで併合すると5級になりますが、等級表で4級6号と決められていますので、等級表にある通り4級6号の適用を受けます。
また、「みなし系列」という考え方で、同一系列の後遺障害と考えられている場合には、異なる方法で等級が認定されます。
後遺障害は、10の部位と35の系列により細分化して障害を評価していますが、同一系列内の後遺障害を評価した後に異なる系列の後遺障害等級と併合して、等級の判断をしています。
また、「併合の序列を乱す」場合は、序列に従って後遺障害等級が認定されます。
例えば、右腕をひじ関節以上で失い(4級4号)、左手を手関節以上で失った(5級4号)場合は、基本ルールによって併合すると1級になりそうですが、1級6号では両上肢をひじ関節以上で失ったものと定めていますので、後遺障害の状態が1級に達しないことから、併合2級と評価されています。
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