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弁護士による債務整理

個人再生のご相談をお考えの方へ

借金をされている方の中には、現状では返済できないものの、金額が減れば完済の見込みがあるという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合には、個人再生という手続きをご検討いただくことがおすすめです。

個人再生の手続きを行い認められることで、負債が圧縮され長期間での返済ができるようになります。

個人再生が認められる見込みがあるか、どれくらい借金が減るかといったことや、実際の手続きについては、弁護士にご相談・ご依頼いただければと思います。

当法人では、個人再生など、借金に関するご相談を原則として相談料無料で承っております。

個人再生を得意としている弁護士が、お客様のお話しをもとに見通しをご説明し、その後も手続きがスムーズに進むよう対応させていただきます。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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ご相談では、個人再生など、債務整理の手続きを得意とする弁護士から、お客様に合った手続きや見通しについてご説明をさせていただきます。ご質問もお気軽にどうぞ。

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京都の事務所について

京都駅から徒歩3分の場所にある事務所で、お悩みを個室でご相談いただけます。周辺に駐車場もありますので、お車でも来所していただけます。

受付方法

フリーダイヤルから、平日の21時、土日祝の18時までにお電話いただければ、受付の者が対応させていただきます。また、メールフォームからでもお問い合わせいただけます。

個人再生をするのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 個人再生で必要な費用は、大きく分けて2種類ある

個人再生をするかどうか決める際に、個人再生でどれくらいの費用がかかるかご心配になる方もいらっしゃるかと思います。

個人再生をする上で、必要な費用は、大きく分けて2種類あります。

1つは、裁判所に支払う費用で、もう1つは弁護士に支払う費用です。

裁判所に支払う費用は、弁護士に依頼をするかどうかに関係なく、必ず必要な費用です。

他方、弁護士に支払う費用は、弁護士に相談したり、個人再生を依頼した場合に発生する費用です。

2 裁判所に支払う費用

個人再生を行う場合、官報にその旨が掲載されるため、その手数料を納める必要があります。

また、個人再生をするための手数料として、申立書に、収入印紙を張り付ける必要があるため、収入印紙代がかかります。

さらに、裁判所が、債権者などに通知を送る際に必要な切手も送付する必要があるので、切手代金も必要です。

これらの個人再生を申し立てる段階で必要な費用は、おおよそ3万円前後です。

また、案件によっては、個人再生委員が選任されるため、個人再生委員への報酬も、納める必要があります。

これらの費用を用意できない場合は、そもそも個人再生の申立てをすることも難しいので、個人再生の申立ての準備段階から、費用を用意する計画を立てることが重要になります。

3 弁護士に支払う費用

弁護士に支払う費用として、最初に発生するのは相談料です。

相談料は、30分5500円と設定している事務所が多いようですが、相談料は無料にしている事務所もあります。

次に、実際に弁護士に依頼する場合は、着手金を支払うことになります。

着手金の金額は、事務所ごとに異なるため、事前にホームページなどで確認したり、初回相談の際に確認することが大切です。

着手金の分割払いができるかどうかも、重要なポイントなので、確認しておくようにしてください。

また、無事に個人再生が認められた場合は、報酬金が発生する事務所があります。

他方で、報酬金は必要ないという事務所もありますので、その点も事前の確認が重要です。

個人再生をした場合に生活に生じる影響

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年9月28日

1 個人再生をしたらその後の生活にどのような影響が出るか

個人再生というのは、法律に従って支払う債務を減らし、裁判上の手続き終了後、計画通りの返済をすると、残りの債務の返済義務も免除されることになるという手続きです。

個人再生手続きが与える生活への影響などについて、具体例等を踏まえてご説明いたします。

2 月々の返済が減り、生活に余裕が生まれる

例えば、総額540万円の債務がある方の場合、個人再生(小規模個人再生)をすることで、1/5の108万円まで支払いが減る可能性があります。

個人再生手続き後3年間での計画弁済となった場合、月々の返済額は3万円となります(利息はかからず、108万円の36回分割となります)。

総債務が500万円以上で10%を超えるような利息がある場合、毎月の返済額は10万円以上となっていてもおかしくはありません。

ショッピング利用等もあった場合には、数十万円を支払わなければならない方もいるかと思います。

それが今後毎月3万円となることで生活に生まれる余裕はとても大きいといえます。

毎月返済に追われ、自転車操業のような状態となっていた方にとっては、精神的なゆとりも生まれ、生活再建に向かっていけるようになるかと思います。

3 ローンの残っていた車等は残らないことが多い

個人再生をされる方の中には、車をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

完済済みでそこまで時価評価の高くない車であれば、返済に影響なく手元に残せる場合が多いです。

一方、残債務がある場合、カーローンは「所有権留保」という担保権が設定された契約となっていることが多いため、個人再生をしようとした段階で車は手放さざるを得ないことになります。

そのため、車が必要な生活をされている方の場合には、生活への影響は小さくないと思います。

手続きに着手する前に、車についての問題をどう解決するかについて準備をしておく必要があるかと思います。

4 ローンの審査に通らなくなる

個人再生の手続きをはじめ、各債務者に弁護士介入の通知を送った時点で、信用情報機関事故情報が登録されます。

これは、いわゆる「ブラックリストに載る」等と呼ばれている状態と言ってよいかと思いますが、これによって、ローンの審査等が厳しくなり、通常は審査が通らなくなってしまいます。

具体例としては住宅ローン、カーローン等が典型的なものですが、小さいところだと携帯電話の機種変更の際の本体料金の分割払いができない場合等もあります。

高額機種への変更などを考えている方の場合、一括購入を視野に入れなければならなくなるため、少なからず生活に影響が出るかと思います。

個人再生ができる条件

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 個人再生手続き

個人再生は、借金などの債務の返済が難しくなった方が、裁判所に申し立てて行う手続きの一つです。

債務を圧縮して3年から5年で返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞き裁判所に認められた後、再生計画に沿って返済をしていけば残りの債務が免除されますので、生活の立て直しを図ることが可能です。

個人再生は、自己破産と異なり借金が全額免除される手続きではありません。

個人再生は、債務整理の手続きの中でも、様々な事情により自己破産を選択できない方や、できるだけ返済を続けていきたいと希望される方に選ばれやすい手続きです。

それでは、個人再生を利用できる条件についてご説明いたします。

2 個人再生が利用できる人

個人再生は、小規模な個人事業者や給与所得者などの、継続的または反復して収入を得る見込みのある方が利用できる手続きです。

収入は事業所得でも、給与や年金でも構いませんし、アルバイトやパートでも利用できますが、再生計画通りに返済をしていかなければならないため、再生計画の期間中に継続して得られる見込みが必要です。

また、個人を対象とした手続きですので、株式会社や有限会社等の法人の場合には、個人再生は利用できません。

3 債務の総額

個人再生を行う際には、債務の総額に上限があります。

個人再生は、債務の総額が5000万円以下の場合のみ利用可能な手続きとなっています。

この5000万円には、元本だけでなく利息や遅延損害金も含まれます。

元本が高額である場合、利息や遅延損害金も高額となりますので、個人再生をするか決める際には注意が必要です。

ただし、住宅ローンが残っており、その住宅を残すため住宅資金特別条項を利用する方の場合、住宅ローンの金額はこの総額5000万円には含まれませんので、ご安心ください。

4 返済の見込み

個人再生は、債務を圧縮し、再生計画に沿って返済を行う手続きですので、再生計画に従って3年から5年の間は返済を続ける必要があります。

そこで、反復して収入があるかという点が重要となります。

再生計画は収入の見込みに沿って計画を立て、再生計画が遂行される見込みがない場合は認可されないため、収支のバランスが整っているかどうかに注意が必要です。

通常、給与所得者の場合は、定年間近である等の事情がない限り基本的には反復して収入があると認められます。

個人事業者の場合は、過去の収入等を資料として提出し、安定して収入があることを示します。

5 個人再生をお考えの方はご相談ください

このように、個人再生には条件があるため、個人再生などの債務整理を検討されているものの、ご自身の状況ではどの手続きを利用できるのか、どの手続きが適しているかということが分からないという方もいらっしゃるかと思います。

当法人では債務整理に関するご相談は原則無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

また、当法人は各地に拠点を構えており、ご相談の際にはお近くの事務所をお選びいただけます。

京都駅から徒歩3分の場所に事務所がありますので、京都にお住まいで債務整理をご検討されている方は、当法人までご相談ください。

個人再生の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月12日

1 弁護士への相談

個人再生を行おうと思った方は、まずは弁護士に相談することになると思います。

相談の際に、債務の金額や借り入れ理由、保証人の有無、財産や仕事の内容や家計の収支等、必要な情報を弁護士が伺い、個人再生のメリットとデメリットを説明します。

お客様が、十分な説明を受け、他の債務整理手続と比較して個人再生を行うことに決めた場合には、弁護士と委任契約を締結します。

2 受任通知の発送

契約後、弁護士から各債権者へ受任通知を発送し、債権者からくる連絡の窓口を弁護士に変えるとともに、債務の金額等の情報提供を求めます。

個人再生を依頼された方には、受任時にあった債務の返済を、原則としてすべて一旦止めていただきます。

ただし、住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローンの支払いはそのまま続けていくことになります。

3 申し立ての準備

次に、個人再生手続き申立に向けて必要書類の準備を行います。

例えば、依頼者は、源泉徴収票、給与明細、賃貸借契約書や通帳の写しなど、必要な書類を集めたり、家計収支表などを作成したりする必要があります。

それと同時に、返済を止めたことで余裕ができた分のお金を使って、弁護士費用の積立を行っていただきます。

個人再生は、債務を減額する手続きですが、再生計画で認められた計画通りに支払を続けていくことになりますので、支払ができること、すなわち「履行可能性」があることが必要です。

弁護士費用の積み立て状況は、個人再生申立時に裁判所に報告して、個人再生手続き後にきちんと返済していけるという「履行可能性」があることの証拠にしますので、遅れずに積み立てていただくことが大切です。

4 個人再生手続き申立

積立が完了し、書類の準備が整ったら、裁判所に申立書類を提出します。

その後、補正事項の追完等を行い、申立てから1~2か月後に個人再生の手続を開始するとの決定が裁判所から下されます。

個人再生手続開始決定と同時に、再生計画案を提出する期限が定められます。

その期限までに、弁護士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。

その後、各債権者の決議を経て、債権者の反対が少数であれば、裁判所が再生計画案の履行可能性等を審査します。

5 再生計画認可決定

提出された計画を最後まで実行する見込みがないなど、再生計画案に不備がなければ、裁判所が再生計画認可決定を下します。

その後は再生計画に基づいた返済がスタートします。

計画通りに支払を完了すれば、残りの債務は免除されることとなります。

一方で、計画通りの支払いを怠ってしまった場合には、再生計画が取り消され、減額前の金額で債務を一括で支払うように請求される場合もありますので、遅れずにきちんと支払うように注意する必要があります。

6 弁護士がアドバイスいたします

個人再生は、減額されたとはいえ、今後も借金を返済していく必要がありますので、個人再生が可能かどうかや、個人再生を選ぶことが適切かを慎重に判断する必要があります。

そもそも個人再生がどのようなものか分からない方や、個人再生をするか迷っている方も、経験豊富な弁護士がお客様の状況を確認してアドバイスいたしますので、ぜひ当法人までご相談ください。

個人再生を依頼する専門家の選び方

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年9月25日

1 個人再生を依頼できる専門家とは

借金のことでお困りのなか、様々な事情から個人再生を検討されていらっしゃる方も多いかと思います。

個人再生の手続を行う場合には、誰に頼めばよいのか、また、何を基準に選べばよいのか、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、個人再生を行う際の専門家の選び方についてご紹介します。

2 弁護士か司法書士か

個人再生の手続を行う場合、一般的には弁護士や司法書士に依頼して手続きを行うことが考えられます。

ただし、司法書士の場合は対応できる範囲に限りがありますので、依頼される際には注意が必要です。

司法書士は、法律上、1社140万円を超える事件の取り扱いができないため、借入先の中で1社でも140万を超えていれば司法書士に依頼することができません。

また、司法書士は簡易裁判所以外では依頼者の代理人として裁判所とのやり取りができないため、個人再生の申立代理人として裁判所とやり取りすることができません。

そのため、依頼をしても、個人再生申立書類の作成を頼むことはできるものの、裁判所との直接のやり取りは自分でする必要があります。

弁護士であれば、借金の金額に関係なく依頼を受けられますし、依頼者の代理人として問題なく裁判所とのやり取りができます。

そうなると、司法書士に依頼するメリットは費用の点だけになりそうですが、実際に司法書士と弁護士の費用を比較してみると、実質的にはあまり変わらないことが大半です。

弁護士に依頼しない場合には必ず個人再生委員が選任されますが、個人再生委員が選任される場合で弁護士がつかない場合には、個人再生委員の報酬費用が高くなります。

弁護士に依頼することで、個人再生委員が選任されずに済んだり、選任されても費用が少なくなったります。

このように、司法書士に依頼することで、弁護士に依頼したときよりも総合的な費用が高くなり、かえって負担が大きくなることがありますので、注意が必要です。

また、弁護士が法律一般の専門家であるのに対し、司法書士は登記の専門家です。

以上のことからすると、個人再生は弁護士に依頼するべきと考えます。

3 事務所の場所

個人再生は、裁判所を通して行う手続きとなっており、基本的にはご自身のお住まいの地域を管轄している裁判所に申立てを行うことになります。

裁判所によって少しずつ様式等が異なることがあるため、普段全く違う地域の裁判所で申立てを行っている弁護士よりも、その裁判所で何度も申立てを行っている弁護士の方が、スムーズに手続きを進められると考えられます。

また、個人再生等のご契約の際には弁護士と直接面談して説明を聞く必要がございます。

ご自身が事務所に出向く必要が出てくるため、そういった面から考えてもお住まいの場所からの近さや面談のしやすさを選ぶ基準にすることも大切です。

4 専門家との相性

専門家を選ぶ際には、まず相談をしてから依頼をするか考えることになります。

この相談の際に専門家がご自身と合っているか、質問がしやすいか等を確かめてください。

今後の人生に関わる重要な問題を解決するために依頼をするのですから、心配事や不明点等の相談をすることができず、悩みながら手続きを進めなければならない状況となるのは好ましくありません。

実際に会って話してみて、相性の合う専門家を選ぶことも大切です。

5 個人再生で相談先をお探しの方へ

個人再生手続きは、人生における重要な決断のときです。

よりよい結果にするためにも、ご自身の状況や求めていることに適した専門家を選ぶことが大切です。

当法人では債務整理を集中的に担当する弁護士がご相談への対応をさせていただきます。

京都駅のすぐ近くに事務所がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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個人再生による生活再建

個人再生の特徴

債務の問題を解決する方法の一つとして、個人再生というものがあります。

これは裁判所を通して行う手続きで、認められると多くの場合で借金が大幅に圧縮されます。

返済期間も3~5年という長期になるため、これであれば生活の建て直しを図ることができるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、個人再生では住宅資金特別条項を利用して住宅ローンの支払いを継続するという形で、ご自宅を残しながら他の債務を圧縮できる可能性もあります。

個人再生をお考えの方はご相談ください

個人再生の手続きを適切に進め、生活を建て直すために、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人では、個人再生など債務の問題を得意とする弁護士がご相談を承っております。

ご相談の際に、個人再生ができるかどうかの見込みや今後の流れなどもご説明させていただきますので、手続きを行うかどうか迷われている方もまずはご相談ください。

個人再生など、借金のご相談につきましては、原則として相談料が無料となっております。

京都の事務所までお越しいただくほか、まずはお電話でご相談いただくということもできますので、お気軽にお問合せください。

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