お役立ち情報
過払い金の計算方法
1 過払い金とは
貸金業者の中には、平成22年の貸金業法等の改正まで、利息制限法で定められた法定の利率以上の利息をとっていたところがありました。
ただし、大手の消費者金融業者は、平成19年ころから新規の顧客については自主的に法定の利率で貸付けを行っていたところが多いようです。
それにより、法で定められていた利息よりも多くのお金を支払っていた方がおり、この払い過ぎたお金の返還を請求するのが過払い金返還請求です。
2 過払い金が発生する仕組み
例えば、10万円を借りていて、1か月あたりの契約上の利息額が2万円という場合に、1か月で2万円を返済すると、結局それは利息の2万円のみを支払ったということになります。
元金の10万円は変わらず、借金自体はまったく減っていないということになります。
しかし、利息制限法で定められた法定の利率で計算すると、1か月あたりの利息額が1万円だったという場合、1か月で2万円を支払えば、1万円は利息の支払いに充てられ、残った1万円は元金の支払いに充てられるということになるので、元金は9万円となり、借金が減っているということになります。
このような支払いを続けていると、契約上では元金は全く減らないのに、法定の利率で計算すると、元金は0円になっており、支払う義務はないのに払い続けていることになります。
法律上、借金は既に完済しているため、それ以降支払った分については当然返還を求めることができますし、利息も発生します。
このように、本人の認識としては利息しか払っていない場合でも、その利息が法定の利率を超える利率で計算されている場合には、実はすでに借金がなくなっていて、過払い金が発生していることがあります。
しかし、消費者金融等の貸金業者から、「法定の利率で計算すると借金はなくなっているので、払う必要はないです」と言ってくれることはまずありません。
3 過払い金の計算方法
過払い金の計算は、法定の利率で取引を再構成することによって行います。
先ほどの例で考えると、毎月2万円ずつ支払っていると、月に1万円ずつ元金が減っていく計算になりましたので、10回目の支払いで借金完済となり、以降の支払いが過払い金となる…というように考えがちですが、それは誤りです。
なぜなら、利息額は、利率×元金×日数という計算式によって求められるので、元金が減れば、その分利息額も減ることになるからです。
つまり、元金が10万円の場合の1か月あたりの利息額より、元金が9万円の場合の1か月あたりの利息額の方が少ない金額となります。
過払金の計算は、借りた金額の法定の利率で計算した返済日までの利息額を計算し、それを返済額から差し引いた金額を元金から差引き、その金額の次の返済日までの利息を計算し、それを返済額から差し引いた金額を元金から差引き、という計算を繰り返していくことによって求めます。
これが法定利率による引き直し計算と呼ばれるものになります。
過払金を計算するためには、借入金額、返済金額、借り入れた日、返済をした日の情報が必要になります。いつ、いくら借り入れて、いついくら返したかなんて覚えていないのか通常です。
そういった情報について、消費者金融等の貸金業者は、完済した場合も返済途中の場合も、債務者から請求があった場合は開示しなければならいとなっているので開示することができます。
4 過払い金のことは当法人にご相談ください
弁護士法人心では、過払い金の計算を無料で行わせていただいております。
過払い金があるかどうか、ある場合は、どの程度の金額になるのかを確認した後で、ご依頼いただくことも可能です。
一人でするには大変な作業も弁護士に依頼すればご負担が軽減しますので、弁護士法人心にぜひご相談ください。
過払い金返還請求で訴訟をする場合のリスク 残債務がある場合の過払い金