お役立ち情報
過払い金のことで裁判をした場合にはどれくらいの期間がかかるのか
1 裁判の申込み(訴訟の提起)から第1回口頭弁論期日まで
貸金業者に対して過払い金請求をしたにもかかわらず、金額や返還時期の折り合いがつかずに和解に至らなかった場合、裁判をすることになります。
裁判の申込み(訴訟の提起)をした後、通常、1か月から1か月半程度後に第1回口頭弁論期日が設定されます。
訴訟提起後でも和解することは可能です。
多くの場合、貸金業者から、裁判をする前よりも良い条件での和解案の提示がなされるので、その条件で納得できれば和解をすることになります。
和解が成立し、和解の内容どおりに支払いがなされれば、裁判は終了します。
2 判決まで
裁判所の判断が分かれうる実質的な争点が存在しない場合、早ければ訴訟提起から5か月程度で判決が下ります。
実質的な争点が存在する場合は、両当事者が主張と立証を尽くすための書面のやり取りに時間がかかり、判決までは目安として6~8か月程度がかかります。
3 控訴されたとき
勝訴判決が出たとしても、負けた貸金業者側が判決内容に不服があった場合、控訴されることがあります。
実質的な争点が存在し、過去の裁判例からはその争点に対する判断が分かれている場合で、控訴して別の裁判所が判断すれば争点に対する判断が変わる可能性が高いと貸金業者が考えたときに、控訴がなされる可能性があります。
勝訴判決が下ってから2週間以内に控訴された場合、その勝訴判決は確定しないので、まだ裁判の決着がついていない状態であり、控訴審での審理があるため、解決までの期間がより長くなります。
4 和解や確定判決から返金されるまで
貸金業者側から何の不服申し立てがなく、勝訴判決から2週間が経過すれば、その勝訴判決は確定します。
裁判上の和解が成立した場合や勝訴判決が確定した場合には、おおよそ2~4か月後に過払い金が返金されます。
5 弁護士に依頼するメリット
裁判を起こした方が過払い金を多く回収できる可能性が高くなります。
裁判は時間がかかりますが、弁護士に依頼すれば書類の作成・提出や裁判所への出廷を弁護士に任せることができます。
ご自身で交渉すると相当低い金額でしか和解できないこともありますので、京都で過払い金請求をお考えの方は弁護士法人心京都法律事務所にお気軽にご相談ください。
自動車ローンは過払い金に関係するか お役立ち情報トップへ戻る