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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の加害者が負う責任について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年9月27日

1 交通事故の加害者の責任

交通事故の加害者が負う責任には、主に、民事責任、行政法上の責任、刑事責任の3種類の責任があります。

これらの責任は、それぞれ別の責任ですので、別個に責任追及されることになります。

例えば、加害者が民事責任として被害者に損害賠償金を支払い、行政法上の責任として免許取消となり、刑事責任として懲役刑を受けることもあります。

2 加害者の民事責任

加害者が民事責任を負う場合には、交通事故により発生した物的損害と人的損害を賠償する責任があります。

物的損害は、交通事故により物に発生した損害のことで、例えば、車の修理代や代車費用、所持品の修理代などがあります。

人的損害は、交通事故により被害者がけがをした事で発生した損害で、例えば、治療費や通院交通費、入通院の慰謝料、休業損害、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などがあります。

民事責任においては、加害者の過失割合に応じて、被害者に発生した損害の賠償をしなければなりません。

3 加害者の行政法上の責任

加害者は、反則金や運転免許点数の減点などの行政上の処分を受けることになります。

免許の点数では、過去の累積点数が一定の点数を超えると、免許停止や免許取消の処分をすることで、自動車運転の安全を確保しようとしています。

一定期間無事故無違反が続くと違反点数がなくなりますので、累積点数による免許停止や免許取消を避けるためには安全運転を行う必要があります。

また、交通違反についてすべて刑事手続を行うことが現実的には困難であることから、刑事手続に至らない程度の違反について手続きを簡略化しており、違反者が争わない場合には、行政罰として反則金を納付するという行政法上の責任を負うことがあります。

4 加害者の刑事責任

加害者の刑事責任は、交通事故を行った加害者が法律などで定められた犯罪を行うことで受ける刑罰などの責任です。

交通事故が起こった時に、加害者に、刑法、道路交通法、自動車運転処罰法などの法律違反の嫌疑が生じると、警察が捜査をし、その結果を踏まえて検察官が起訴をするかどうか判断します。

検察官に起訴されて有罪になると、懲役、金庫、罰金などの刑罰を受けることになります。

例えば、加害者は、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、過失建造物損壊罪や酒酔い運転、信号無視などによる道路交通法違反により刑事責任を負うことがあります。

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