「任意整理」に関するQ&A
任意整理をしたことは会社に知られるのでしょうか?
1 任意整理について
任意整理は債務整理の手続きの中の一つで、毎月の返済額を減らすために、弁護士が直接債権者と交渉を行い、任意で支払いに関する条件の変更をするというものです。
裁判所を通す必要がない手続ですので、ご本人に資料を集めていただく等の手間がかかりません。
また、任意整理は交渉を行う債権者を選ぶことができることも特徴の一つで、一部の債権者とだけ任意整理をすることができます。
2 任意整理を他人に知られる可能性があるのか
自己破産や個人再生をすると官報に掲載されるため、手続きをしたことを他人に知られる可能性があり、抵抗があると言われる方もいらっしゃいます。
一般の方で官報を常に確認している方は少ないかと思いますので、この経路で他人に知られる可能性は低いと考えておりますが、任意整理であればそもそも官報に掲載されることがありません。
そのため、更に他人に知られる可能性は低いと考えられます。
ただ、他の債務整理でも同様ですが、保証人など利害関係がある方に対して請求が行われるため、その方には知られることになります。
また、任意整理を行うことにより、信用情報機関に任意整理をした事実を掲載されていわゆるブラックリストに載るという状態になるため、新たにローンを組むことや、クレジットカードを作成することが難しくなります。
信用情報を一般の方が確認することはできないため、通常の場合は家族や知人については問題ありませんが、信用情報が回復するまではローンを組む、クレジットカードを作成する等の手続ができなくなるため注意が必要です。
3 会社に知られずに任意整理ができるか
基本的に任意整理の手続き自体は、お勤め先に知られずに行うことができる手続きとなります。
弁護士が間に入ることで、債権者から会社への連絡など直接的な接触がなくなりますので、より知られにくい状況にはなるかと思います。
ただ、貸金業者や信販会社、またはその系列の会社にお勤めの場合には、事実上会社に情報が伝わる可能性は否定できません。
任意整理をすることがお勤め先に知られてしまうのではないかと不安な方は、弁護士へのご相談の際に心配な点をお伝えいただければ、丁寧にご説明いたします。
当法人では、債務整理のご相談は、原則相談料無料で承っております。
京都で任意整理をお考えの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
借金がすべて1~2年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか? 時効の完成猶予とはなんですか?