「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生と自己破産の違いはどのようなものか
1 個人再生と自己破産
個人再生は、借金などの返済が難しくなった方が、裁判所を通して、返済する総債務額を圧縮した再生計画を立て、それに沿って3年から5年で圧縮した債務を再生計画のとおりに弁済することで、残りの債務が免除される手続きです。
自己破産は、裁判所に自己破産の申し立てを行い、免責の決定が認められると、税金等の一定の非免責債権を除いて、借金の返済の法的義務がなくなる手続きです。
個人再生も自己破産も、裁判所を通して行う手続きという点では共通しています。
2 個人再生と自己破産の違い
⑴ 借金が全額免除されるかどうか
自己破産では、免責が認められると、非免責債権を除いて借金が全額免除されます。
個人再生は借金が全額免除されるものではありませんので、再生計画に従って定期的に返済をしていくための安定した収入が必要になります。
⑵ 免責不許可事由があるかどうか
自己破産には免責不許可事由があり、ギャンブル等が原因で借金が増えてしまって返済ができない方などの免責不許可事由がある方は、自己破産に適していません。
免責不許可事由があっても自己破産の手続き自体はできますが、免責されなければ借金を返さなくてもよくならないため、自己破産手続きをする意味が失われてしまいます。
一方で個人再生には、自己破産における免責不許可事由と同じような規定はありません。
⑶ 資格制限があるかどうか
また、自己破産の場合には、保険の外交員や警備員の方など資格によっては破産手続中に資格が制限されることがありますが、個人再生の場合にはそのような制限はありません。
お仕事を続けるために自己破産ができない方も、個人再生であれば仕事を続けながら借金を圧縮することができます。
⑷ 残すことのできる財産の違い
自己破産の場合には一定の財産以外は全て財産を手放すことになりますが、個人再生の場合には自宅などの財産を残すことができる場合もあります。
3 借金でお困りの方はご相談ください
自己破産と個人再生には、他にも違いがありますので、個人の事情や希望をもとにしてどの手続きをとるのが適切かを慎重に検討する必要があります。
借金でお困りの方は、当法人までご相談ください。
自己破産や個人再生のメリットやデメリットを説明し、適切な手続をご提案させていただきます。