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弁護士による債務整理

「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生と自己破産の違いはどのようなものか

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年1月17日

1 個人再生と自己破産

個人再生とは、裁判所を通して、返済する総債務額を圧縮した再生計画を立て、それに沿って3年から5年で圧縮した債務を再生計画のとおりに弁済することにより、残りの債務が免除されるという手続きです。

これに対して、自己破産はと、裁判所に自己破産の申し立てを行い、免責の決定が認められると、税金等の一定の非免責債権を除いて、借金の返済の法的義務がなくなるという手続きです。

どちらの手続きも、借金などの返済が難しくなった方が、裁判所を通して行う手続きという点では共通しています。

2 個人再生と自己破産の違い

⑴ 借金が全額免除されるかどうか

自己破産では、免責が認められると、非免責債権を除いて借金が全額免除されます。

これに対し、個人再生は借金が全額免除されるものではありません。

そのため、再生計画に従って定期的に返済をしていくための安定した収入が必要になります。

⑵ 免責不許可事由があるかどうか

自己破産には免責不許可事由がありますので、ギャンブル等が原因で借金が増えてしまって返済ができないなど、免責不許可事由がある方は、自己破産に適していません。

免責不許可事由があっても自己破産の手続き自体はできますが、免責されなければ借金を返済する義務は残るため、自己破産手続きをする意味が失われてしまいます。

一方で、個人再生には、自己破産における免責不許可事由のような規定はありません。

⑶ 資格制限があるかどうか

また、自己破産の場合には、保険の外交員や警備員の方など資格によっては破産手続中に資格が制限されることがありますが、個人再生にはそのような制限はありません。

資格が必要なお仕事を続けるために自己破産ができない方も、個人再生であれば仕事を続けながら借金を圧縮することができます。

⑷ 残すことのできる財産の違い

自己破産の場合には一定の財産以外は全て手放すことになりますが、個人再生の場合には自宅などの財産を残すことができる場合もあります。

3 借金でお困りの方はご相談ください

自己破産と個人再生には、他にも違いがありますので、個人の事情や希望をもとにしてどの手続きをとるのが適切かを慎重に検討する必要があります。

検討にあたっては知識や経験が必要となりますので、借金でお困りの方は、当法人までご相談ください。

借金のお悩みに詳しい弁護士が、自己破産や個人再生のメリットやデメリットを説明し、適切な手続をご提案させていただきます。

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