「時効の援用」に関するお役立ち情報
借金と時効について弁護士にご相談される方へ
1 時効とは
時効は、一定期間が経過したことを法律上正しい方法で主張することにより、権利を取得したり、債務がなくなったりすることを言います。
たとえば、2010年5月1日から借金の借入も返済も一切していない方は、法律上正しい方法で主張すれば、2021年には借金を払わなくてよくなる可能性が高いです。
ここでは、長い間借金を払っていない方が借金問題を解決する方法の一つである、消滅時効の援用について簡単にご説明します。
2 貸金業者からの借入の消滅時効の期間は基本的に5年
一般に、銀行・消費者金融・クレジットカード会社からの借入は、最後の取引(借入又は返済)から5年たつと、消滅時効が完成します。
ですから、時効の最初の目安は、相手の業者に少なくとも5年間一度も返済していないかどうかということになります。
3 訴訟等があっても10年間で時効にかかる
相手の業者が裁判をして判決を取得していた場合、時効にかかるには、判決確定から10年たつ必要があります。
たとえば、2010年5月1日に相手の業者が判決を得たときは、おおむね2010年5月中旬に確定しますので、2020年5月中旬までは時効にかからないことになります。
4 時効が成立しない可能性があるケース
時効の注意点としては、返済をしていなくても、相手の業者と借金の支払いを待ってほしいとか、借金を分割で返済するという話し合いをした場合、その話し合いから少なくとも5年間は時効にかからないことが挙げられます。
よく、相手の業者から急に督促状が届いたり、相手の業者が急に自宅に来たりしたことで、借金を少し返済したり、話し合いをする方がいらっしゃいますが、これは時効にかからない原因になります。
話し合いが、借金の存在を認める内容になっているかということや、相手の業者がどの程度証拠を残しているかによって時効が成立するかの判断が異なることもありますので、詳細は弁護士までお尋ねください。
5 相手の業者にいきなり連絡せず、弁護士にご相談ください
時効を援用すれば借金を払わなくて済む方が、相手の業者と不用意に話し合いをするだけで、何百万円の借金を払う必要が生じるのはとてももったいないことです。
5年以上借金を滞納している方は、相手の業者と話し合う前に弁護士にご相談ください。
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