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自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 自己破産で必要になる費用
弁護士に自己破産手続きを依頼した場合に必要となる費用には、主に弁護士報酬、実費、予納金があります。
手続き上、破産管財人が必要なかった場合の実費と予納金は、通常は2~3万円程度です。
破産申立人に財産がある場合や、免責不許可事由がある場合は、破産管財人に対する予納金が必要になるため、上記より大きい額を支払うことになります。
管財人がつく破産申立てを弁護士に依頼する場合、一般的に、手数料は20~50万円程度となります。
2 弁護士費用の支払方法
自己破産における弁護士費用の支払方法は、一括でご用意いただく方法と、毎月分割で積み立てていただく方法があります。
実際には、弁護士の手数料だけでなく、上述の予納金等に充てる金銭も、預り金の形で弁護士に支払うことが多いです。
一括でご用意いただいた方が、すぐに破産申立てに着手することができ、メリットは大きいです。
分割支払いの場合は、債権者に受任通知を送付してから破産申立までに時間を要するため、債権者によっては訴訟を提起してくることもあります。
破産希望者の方は、一括で支払うことが難しい場合がほとんどです。
そこで毎月の手取り収入の中から、生活に必要な金銭を差し引いて、余った部分の中から一定額を積み立てていただくことがあります。
一括でご用意いただくことに比べると、金銭的なご負担は少ないですが、一般的には数か月程度積立ての期間が必要になります。
その間、債権者からの請求を止めることになりますので、期間が長くなると、先述のとおり債権者が訴訟を提起することもあります。
また、解決までに長時間かかると、破産申立人の方の精神的な負担も大きくなりますので、可能であれば一括でご用意いただくか、毎月の積立額を可能な限り高くし、早期申立をすることで手続きをスムーズに進めることが可能になってきます。