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自己破産をした場合に家族への影響はあるか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年7月19日

1 影響はほとんどない

自己破産を検討する際、家族に影響はあるのかどうかを気にされる方もいらっしゃるかと思います。

結論からいいますと、自己破産をした場合の同居の家族への影響については、ほとんどないといって問題ないかと思います。

以下では、その理由について詳しく説明いたします。

2 自己破産とはどのような手続きか

自己破産とは、借金等の支払いができなくなった場合に、財産を売却して債権者に平等に分配し、それでも支払いきれなかった債務の支払い義務を免除するという手続きです。

ここで売却等の対象になる財産は、自己破産の申立人が所有している財産に限られます。

家族が所有している財産は売却等の対象にはならないため、自己破産により、ご家族の財産等を売却されることはありません。

3 戸籍等に破産手続き中であることは記載されない

誤解されている方も多いのですが、自己破産をしたという情報が、戸籍や住民票等に記載されるということはありません。

そのため、戸籍に何かが記載されることにより、ご家族に迷惑が掛かるということはありませんので安心してください。

4 家族への影響

自己破産手続きにおいて、家族への影響が考えられるのは以下の点です。

⑴ 収支状況の提出

自己破産の際は、世帯ごとの収支状況を作成する必要があります。

そのため、ご家族の収支についての資料や家計簿等の提出を求められることがあります。

⑵ 信用情報の影響

信用情報については、住所が同一である同居のご家族の信用情報は閲覧の対象になるようです。

そのため、ご家族のローン等の審査の際に不利益に扱われる可能性がないとはいえません。

以上のように、自己破産手続きそのものが家族の財産や戸籍に直接影響を与えることはありませんが、信用情報に関しては多少の影響が考えられます。

それでも、自己破産を決断する際には、家族とよく話し合い、理解を得ることが大切です。

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