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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

無職の場合でも交通事故の休業損害はもらえるか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年2月2日

1 無職でも休業損害はもらえるのか

休業損害は、交通事故による休業によって収入が減少するなどの損害が発生したことに対する補償です。

働いていなければ収入の減少がありませんので、無職の場合には一切休業損害を請求できないとも考えられます。

しかし、事故当時無職であっても、まったく働く気がなかった人やすでに次の仕事が決まっていた人や仕事を探せば確実に決まっていただろう人など様々です。

事故にあったせいで採用が遅れた場合などは休業損害を補償する必要が出てきます。

2 休業損害が発生しない場合

まず、中学生以下の子供、年金受給者、生活保護受給者、失業者であって就労の見込みが全くない人などは、交通事故のケガによる収入の減少がないといえるので、休業損害は発生しません。

また、不動産収入などの不労所得者も収入の減少がありませんので、休業損害は発生しません。

3 休業損害が発生する場合

無職であっても、同居の家族のために家事をする家事従事者であれば、休業損害が発生します。

また、求職中の失業者や大学生などでも、①就労の意思、②就労の能力、③就労の蓋然性などの一定の要件を満たせば、休業損害が発生して請求することができます。

①就労の意思は、働く意思があったかどうかということです。

就職先を探して応募していたり、ハローワークに通っていたりすることで、就労する意思があったことを裏付けることができます。

②就労の能力は、実際に働くことが能力的に可能であったかということです。

心身ともに健康で働くことに支障がなければ就労の能力は認められます。

逆に交通事故の前から病気やケガで働けないような状態であれば、事故がなくても働けなかったのですから、休業損害は発生しません。

③就労の蓋然性は、交通事故がなければ実際に就職していた可能性が高かったかどうかということです。

事故前にすでに就職先が決まっていたり、事故前後に内定が出ていれば蓋然性が高かったということになります。

4 無職で休業損害が発生した場合の計算方法

交通事故の被害者が、事故当時に就職先が決まっていた場合や内定がでていた場合には、基礎収入額は、就職予定先で得られる給与見込額を参考に算定することができます。

しかし、事故当時に就職先が未定だった場合には、賃金センサスの平均賃金額や失業前の収入額を参考に算定されますので、計算が複雑になります。

5 弁護士法人心にご相談ください

無職の場合の休業損害の請求は、立証が難しく計算方法が複雑です。

休業損害の請求を検討されている方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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