死亡事故で弁護士をお探しの方へ
1 交通事故による死亡事故
交通事故で死亡事故が発生すると、突然家族を亡くした方が動揺しながらもなんとか葬儀を済ませたころに、保険会社から示談の連絡がくるというケースが多くなっています。
遺族の方は、気持ちの整理がついていない混乱した状態で、適切な賠償金額がいくらなのか等について分からないまま、保険会社の言いなりで示談してしまうことがあります。
死亡事故の賠償金は、大切なご家族を亡くしたことに対する損害の賠償であり、今後の生活のために支払われるものでもあります。
死亡事故の賠償金については適切な金額をきちんと受け取らなければなりません。
2 死亡事故の慰謝料
交通事故で支払われる慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛を慰藉するために支払われる金銭です。
交通事故で被害者が亡くなった場合には、亡くなった方自身の無念さはもとより、近しい人を失った遺族も大きな精神的苦痛を負います。
交通事故でお亡くなりになった方の慰謝料には、亡くなった方本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料があります。
死亡による慰謝料は、亡くなった方の年齢や家族構成等により一応の目安が決まっています。
亡くなった方の慰謝料は、本来であれば亡くなった本人に支払われるべきものですが、本人が亡くなったことにより相続の対象となります。
また、遺族固有の慰謝料は、民法711条に規定されています。
民法711条で明確に規定されている、被害者の配偶者や子、被害者の父母固有の慰謝料は、比較的認められやすくなりますが、同様の立場の方にも類推適用などで認められています。
3 死亡事故の逸失利益
死亡事故で支払われる逸失利益は、被害者が亡くなったことで将来得られるはずであった収入を得ることができなくなったことで支払われる金銭です。
原則として、基礎収入×(1‐生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算されます。
生活費控除率で差し引かれるのは、亡くなったことにより被害者が生活していた場合に支出していたであろう生活費を差し引く必要があるためです。
4 葬儀関係費用
死亡事故で被害者が亡くなった場合には、裁判所基準では、原則として150万円の葬儀費用が認められています。
だだし、これを下回る場合は、実際に支出した金額になります。
なお、香典については損益相殺されず、香典返しは損害として認められません。
5 交通事故の死亡事故は弁護士にご相談ください
以上のように、交通事故で被害者が亡くなった場合には、様々な損害が生じて賠償金額が大きくなる場合が多いです。
しかし、請求項目や請求内容が複雑で、身近な方を亡くして心身ともに余裕のない遺族が交渉をすることは大変なことと思います。
弁護士が相談に対応させていただきますので、死亡事故のご相談は当法人までご連絡ください。
死亡事故について弁護士に相談するメリット
1 死亡事故の事故状況
交通事故の被害者が亡くなった場合には、目撃者や防犯カメラ、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠がない場合には、加害者の証言が主になってしまいます。
通常は、加害者が嘘をついていたとしても、被害者が反論できますので、警察は他の客観的な証拠などと証言を照らし合わせながら事故状況を捜査できます。
しかし、被害者が亡くなっていると、警察が死亡事故の場合にもきちんと捜査しますが、加害者が自分に有利なように証言をしても反論ができないため、加害者の証言が他の証拠などと矛盾していなければ真実を知ることができないことがあります。
また、ご遺族が、事故直後の混乱の中で、正確な事故状況が把握できないまま保険会社と過失割合について取り決めをしてしまう場合もあります。
過失割合は賠償金の額にも大きな影響を与えますので、被害者の最期の瞬間の真実が明らかになるように、時間がかかってもきちんと事実関係を明らかにしていく必要があります。
2 刑事事件の被害者参加
被害者が亡くなったような場合には、刑事裁判になることも多いですが、被害者の家族も刑事裁判での被害者参加制度を利用することで、裁判に関わることができます。
被害者参加制度などの手続について警察などで説明を受けることもありますが、複雑な制度になっています。
亡くなった方のご家族が、加害者にきちんとした刑事責任を求めていく際には、早い段階で弁護士にご相談ください。
3 死亡事故の損害賠償
交通事故で被害者がなくなってしまった場合には、被害者の相続人や近親者に損害賠償請求権が発生します。
相続人は法律で順位が決まっていますので、亡くなった被害者の権利は相続人が被害者に代わって行使することになります。
亡くなった方に発生した慰謝料や逸失利益などの他にも、一般的な金額でも葬儀費用なども請求することができます。
また、相続人以外にも、近親者であれば遺族固有の慰謝料が認められることもあります。
死亡事故の損害賠償の金額は、亡くなった方の年齢や年収、家族構成などのほかにも、事故状況に伴う過失割合などで大きく異なります。
亡くなった方のためにも、きちんと適正な賠償金を受け取り、経済的な不安だけでも減らしておいてください。
4 死亡事故の際には弁護士へご相談ください
交通事故で被害者が亡くなった場合には、亡くなったことによる悲しみを感じる間もなく相続などの様々な手続のために奔走することになります。
その一つとして、ご遺族は加害者の保険会社と示談交渉をすることになります。
亡くなった方のご家族が、落ち着いて適正な賠償金を受け取るための交渉をすることは困難です。
死亡事故の際には弁護士にご相談、ご依頼のうえで、損害賠償については安心して任せたほうがよいでしょう。