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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の示談金はどのように計算するのですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年6月10日

1 交通事故で請求できる示談金の種類

交通事故でケガをした場合に相手に請求できる示談金の種類としては、治療関係費、必要があれば器具費や装具費用、交通費、入院した際の入院雑費、必要があれば付添看護費、家屋改修費、車両改造費、介護費用、葬祭費用、休業損害、傷害慰謝料、また、後遺障害が認定されれば後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料など様々な項目があります。

交通事故の示談金を計算する際には、加害者に請求できる項目を選んで、その損害を計算することになります。

2 請求する金額の計算方法

まず、治療関係費や器具費、装具費、交通費などは、必要が認められた際に、原則として実際にかかった費用(実費)について計算して請求することができます。

適切な費用であれば、実際にかかった費用を合計して加害者に請求しますが、過度であったり高級であったりする場合には、通常の場合との差額が自己負担になる場合もあります。

入院雑費や付添看護費、介護費用については、実際にかかった費用を合計することや、一般的に認められている定額の費用を日数分の計算で請求することになります。

家屋改造費や車両改造費は、後遺障害が残って必要が生じた場合にのみ必要な範囲で認められていますので、後遺障害の程度なども考慮の上で計算します。

葬祭費用については、上限があり、上限より少ない場合には実費で計算します。

休業損害については、1日当たりの収入をもとに休業日数をかけて計算しますが、主婦などの家事従事者でも請求することができます。

後遺障害逸失利益は、基礎収入×後遺障害等級に応じた労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算します。

3 精神的損害の計算

傷害慰謝料や主に3つの計算方法があります。

自賠責基準の慰謝料の計算方法は、実入通院日数×2×4300円と入通院期間×4300円のいずれか少ない方になります。

また、自賠責保険の傷害部分についての補償金額の上限が合計120万円ですので、中・長期的な治療が必要な場合には、最終的には上限を超えてしまって実際の慰謝料は日額が下回る場合が大半です。

任意保険基準では、任意保険会社が独自に内規で定めた計算で提案をしてきますが、計算根拠については明らかになっていません。

弁護士基準(裁判基準)の傷害慰謝料は、赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)という、東京支部周辺の損害賠償算定基準をまとめたものを目安として、入通院の期間によって定められた算出用に従って計算します。

赤本では、慰謝料は、他覚所見がない場合と他覚所見がある場合の2種類の表があります。

慰謝料は、治療期間が長期になると慰謝料の増加幅は緩やかになっていきます。

地域によっては、地裁の管轄内の裁判基準を記載した本を別に発行していることもあり、それを目安とすることもあります。

後遺障害慰謝料の計算については、後遺障害等級に従ってそれぞれ定額で決まった金額を目安として計算しています。

自賠責基準では法律で定められた等級に応じた金額であり、弁護士基準でも赤本の基準を目安に等級に応じた金額で計算します。

4 示談金の相談は弁護士へ

以上のように、交通事故の示談金の計算方法は非常に複雑です。

被害者の方が、保険会社からの提案金額が適正化を判断することは難しく、請求できる損害の項目自体がなかったために請求できることを知らずに示談している方もいらっしゃいます。

当法人では、無料で示談金チェックサービスを承っていますので、是非ご相談ください。

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