交通事故でも労災保険は使えますか?
1 交通事故でケガをした場合でも労災保険が使えます
仕事中や通勤途中に交通事故にあった場合には、労災保険の使用を検討しましょう。
交通事故にあった被害者は、加害者の任意保険会社が治療費等を支払ってくれるので労災保険を使う必要がないと考えているかもしれません。
しかし、一定の場合には、労災保険を使用したほうが被害者のメリットになることがあります。
では、どのような場合に労災保険を使用するべきなのでしょうか。
2 被害者にも過失がある場合
交通事故にあった被害者にも過失があったとしても、通常は、加害者側の保険会社は一旦医療機関に全額の治療費を支払います。
しかし、被害者の過失分の治療費は被害者の自己負担になりますので、最終的な賠償金の支払いの際に、慰謝料などから過失分の治療費が差し引かれることになります。
過失割合や治療期間などによっては、労災保険を使わずに自由診療で治療をおこなうことで、被害者の手元に残るお金が少なくなってしまうことがあります。
3 保険会社が短期間で治療費負担を打ち切ってきそうな場合
交通事故の治療費は、相手保険会社が一括対応という形で加害者が医療機関に治療費を支払うことなく直接治療費の支払いをすることが多くなっています。
そこで、保険会社が治療の途中で突然治療費負担を打ち切って支払いをやめてしまうと、被害者に直接治療費の請求がされてしまい、経済的な状況によっては思うような治療を続けられなくなります。
また、打ち切り後の治療費の支払いを受けられるかは治療の時点でははっきりとわかりませんので、被害者は治療費が自己負担になるリスクから治療をできるだけ控えることになります。
このように、相手保険会社が治療費の支払いをやめることで、治療期間をコントロールしようとすることがあるのです。
ところが、労災保険を使うと、治療費は労働基準監督署が必要性を検討しながら支払うことになり、相手保険会社には治療に口を出せなくなります。
保険会社は、治療費の支払いによって治療期間をコントロールすることができません。
短期間で治療費の打ち切りを受けそうであれば、最初から労災保険を使うほうがよい場合もあります。
4 労災保険の休業特別支給金
交通事故でも相手保険会社や自賠責保険から休業損害を受け取ることができますが、労災保険には休業特別支給金があります。
保険会社から休業損害を受け取っていても、休業特別支給金の要件を満たしていれば、更に休業特別支給金を受け取ることができます。
5 弁護士にご相談ください
このように、交通事故の場合でも、労災保険を使うメリットがある場合もあります。
労災保険を使うメリットがあるかどうかは、過失割合や事故の内容にもよりますので、交通事故にあわれた方は、お早めに弁護士にご相談ください。
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