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弁護士による債務整理

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をした場合の返済期間

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月1日

1 任意整理とは

任意整理とは、契約した際に約束した月々の返済が困難になってしまった場合に、貸金業者側に返済条件の見直しを申し込み、返済金額や分割回数について交渉する方法です。

この方法では、裁判所を通さず、話し合いで交渉を行います。

そのため、借りてから間もない場合や、返済実績が乏しい場合などには、そもそも借りるときに返す意思があったのかという点で疑問をもたれてしまいます。

また、そのような場合には、任意整理に応じてくれたとしても、将来利息がついたり、返済期間が短くないと受け付けてもらえなかったりと、任意整理の条件が厳しくなる傾向にあります。

おまとめローンなどに借り換えたことで任意整理が上手くいかなくなってしまう場合もありますので、返済が苦しくなってきた際には、そのままにせずお早めに弁護士にご相談ください。

2 任意整理をした場合の返済期間

返済期間は、債権者との話し合いによって決めますが、約5年程度で完済することを求められることが一般的です。

ただ、貸金業者・借入金額によって異なりますので、72回などもう少し長い期間から交渉を開始します。

提案した回数でそのまま応じてくれる場合もあれば、上記にも記したように取引期間の長さや本人の手取りなどを確認され、もう少し月々の支払額をあげて支払いの回数を減らせないかと交渉される場合もあります。

また完済に至るまで将来利息を付加され、返済期間が長くなる代わりに、もともとの利息からは減ったとはいえ将来も利息が付くことで、総支払額が増額する可能性もあります。

そういった場合には依頼者に確認し、月々の支払額を多くして総支払額を減らすのか、総支払額は増えてもいいから月々の支払額を少なくすることを優先するのか、それぞれの意向に基づいて交渉を行います。

3 具体的な見込みについては弁護士にご相談ください

このように、返済期間がどれくらいになるかはケースによって異なるため、明言することは難しいですが、弁護士に依頼していただければ、お客様のご希望に沿って現在よりも無理なく返済できるよう対応することができます。

また短い取引期間であっても好条件で和解に応じてくれる業者もあるので、任意整理の具体的な見込みについては経験豊富な弁護士に相談されるのをおすすめします。

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