Q&A
自己破産を自分で申し立てることは可能ですか?
1 自己破産の本人申立て
自己破産は、自分で申し立てることも可能です。
ただし、自己破産は、免責許可決定がされれば、一定以上の財産を手放す代わりに一定の債務を除いて借金の返済をする義務を免れるという強力な手続きですので、裁判所は慎重に審査します。
裁判所のホームページ等に、破産手続の申し立てに必要な書類や、書類を作成する際の注意事項なども一部は掲載されていますが、申立人の事情によって集める書類も変わってきますし、裁判所ごとに運用の違いもあります。
自分で申立てをする際には、申立て先の裁判所の指示を仰ぎながら資料を集めなければなりません。
予納金の納付などのやり取りも、裁判所からの連絡を受けてやり取りをしながら自分で行う必要があります。
裁判所は、申立人がきちんと全ての資料を集めきるまでは破産手続開始決定をしてくれませんし、弁護士に依頼していない場合は、破産手続開始決定までは債権者からの請求や取立ては止まりません。
自己破産手続きの準備中に、一部の債権者だけに支払うと免責が認められなくなってしまいますので、自分で申立てをする際には、債権者からのしつこい取り立てを受けながら取引履歴を取り寄せたりなどして、自己破産の準備をしていかなければならなくなります。
2 自己破産の本人申立と簡易管財
自己破産の手続きで裁判所に管財事件として扱うことが相当と判断されると、破産管財人が選任されて管財事件となります。
裁判所の運用上、本人が申立てをした場合には、簡易管財事件とすることができないため、通常管財事件となります。
簡易管財事件は、申立代理人の弁護士が管財人の業務の一部を代行することが予定されているため、代理人の弁護士がいない以上は通常の管財事件として取り扱う必要があるからです。
簡易管財の場合、予納金は最低20万からになりますが、通常管財事件の場合には、管財人に支払うための予納金が高額となり最低50万円からになるため、弁護士費用を節約したメリットはなくなってしまいます。
管財事件となることが見込まれる場合には、申し立ての段階から弁護士に依頼しておいたほうがよいでしょう。
3 弁護士への相談
自己破産を検討されている方は、まずは弁護士にご相談ください。
自分で申し立てるメリットがない場合もありますし、弁護士法人心では弁護士費用について分割でのお支払いにも対応しております。
住宅が家族と共有になっているのですが、自己破産で住宅はどうなりますか? 自己破産で引っ越しができなくなってしまうことはありますか?