Q&A
自己破産では税金も免責されますか?
1 自己破産と税金
自己破産をしても、税金の支払義務は残ってしまいます。
破産手続開始前の税金については、破産手続開始当時、納期限が未到来のものや、納期限から1年が経過していないものは財団債権に、納期限が1年以上前のものは優先的破産債権となります。
2 財団債権
財団債権とは、破産手続きの外で、随時弁済を受けることができる債権です。財団債権は、破産手続きの制約をほとんどうけず、免責の対象にもなりません。
そのため、破産手続開始時点で納期限が未到来の税金や、納期限から1年が経過していない税金については、免責の対象になりません。
3 非免責債権
また、財団債権とならない税金についても、非免責債権とされているため、免責の対象とならず、破産手続き後も支払い義務が残ります(破産法253条1項1号)。
4 滞納処分の停止
ただ、破産をすると、原則として財産は換価され、配当に回されるため、全く財産がない状態と考えられます。
そのため、「滞納処分をすることができる財産がないとき」に該当するとして、滞納処分の停止を求める余地はあります(国税徴収法153条、地方税法15条の7)。
5 弁護士にご相談ください
当法人では、自己破産に関するご相談を原則相談料無料で承っています。
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