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Q&A

自己破産をした後でローンを組めますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 法律上の制限はない

個人の自己破産の手続きは、免責の許可決定がなされ、それが官報に掲載され、確定することによって終了します。

これによって、破産者は復権し、諸々の制限等はなくなることになります。

そのため、法律上は、破産手続終了後にローンを組むことは、まったく問題はありません。

2 信用情報

しかし、破産は、事実として、借りたものを返さなかったということになるため、金融業者からの信用はかなり低い状態になります。

そのため、破産手続きを行ったということが知られた場合には、ローン等を組めないことが多いです。

では、金融業者はどのようにして、ローンを借りに来る人が破産したかどうかを確認するのでしょうか。

まず、実際に破産されたことにより返済を受けられなくなってしまった金融業者は破産したことを知っています。

このような事実は、金融業者が独自にデータを収集していることもありますので、破産後に再度ローンを組もうとしても難しいことが多いです。

破産した際に借入等が無かった金融業者については、官報の記載や信用情報機関の情報を確認することによって、その人が破産したことがあるかどうかを確認します。

ただ、信用情報機関の情報については、保有期間があります。

破産については、銀行系の信用情報機関が7年、その他の信用情報機関が5年になります。

3 まとめ

以上のとおり、信用情報機関の情報については一定の期間の経過によって消えていきます。

そのため、破産したときに借入が無かった金融業者については、銀行については破産から7年以上、その他の金融業者については破産から5年以上経過している場合には、ローンを組める可能性があります。

ただ、一度目の破産と比べると、二回目の破産は、様々な点において厳しく判断されることが多いです。

そのため、破産後にローンを組めたとしても、万が一、支払いが難しくなってしまった場合には、再度破産することが難しい場合もあります。

破産後にローンを組む際には、それが本当に必要なものなのかどうか、本当に支払っていくことができるのか、よく検討することが大切です。

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