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Q&A

自己破産では車はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年2月27日

1 車のローン債権者からの引き上げ

⑴ 所有権留保に基づく引き上げ

自己破産をすると車を取られるというイメージを持たれている方も多いかと思います。

しかし、多くの場合、車を手元に残せないのは、車にローンが残っているためにローン債権者に引き上げられることが原因です。

ローン債権者は、通常、車のローン契約の際に所有権留保特約を付けています。

この特約は、ローン完済までは車の所有権がローン債権者に残っていることを意味します。

ローンの支払が停止されれば、ローン債権者は、この特約を根拠として車の引き上げを要求してきます。

多くの場合には要求どおり引き上げに応じなければなりませんが、一定の条件下では、この引き上げ要求を拒否することができます。

⑵ 普通自動車・小型自動車の場合

車の引き上げを拒否できる条件は、普通自動車・小型自動車の場合と軽自動車の場合とで異なります。

普通自動車・小型自動車の場合、車検証に記載されている所有者がローン債権者のときには、引き上げ要求に応じる必要があります。

車検証上の所有者が破産者のときには、引き上げを拒否できます。

車検証上の所有者がローン債権者でも破産者でもないときには、契約書の記載内容によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

⑶ 軽自動車の場合

軽自動車の場合は、車検証の記載にかかわらず、契約書の記載内容によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

2 車のローンがない場合又は車にローンが残っていても引き上げを拒否できる場合

⑴ 自由財産拡張

車のローンがない場合、または車にローンが残っていても引き上げを拒否できる場合でも、自己破産では、99万円以下の現金など一部の例外を除いて、基本的にすべての財産が換価されます。

自己破産では、破産者が手元に残せる財産を自由財産と言い、裁判所が自由財産の拡張を認めなければ、破産管財人の手によって車が売却されます。

一方で、裁判所が自由財産の拡張を認めれば、車を手元に残せます。

どのような種類・額の財産について自由財産拡張が認められるかは、申し立てる裁判所によって若干の運用の違いがあります。

⑵ 京都地方裁判所での運用

京都地方裁判所では、車の評価額が20万円以下の場合には、原則として自由財産の拡張が相当とされ、認められます。

車の評価額が20万円を超える場合でも、拡張を認めることが相当でない事情(たとえば、車が事業や通勤等に不可欠とはいえない場合など)が存在しないときには、拡張が相当とされます。

ただし、自由財産合計額が99万円を超える場合には、原則として、99万円を超える部分について換価がなされます。

そのため、財産の合計額が大きく、車ではない財産もどうしても換価できないときには、車を手放さざるを得ない場合があります。

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