Q&A
家賃の滞納は、自己破産で免責されますか?
1 滞納している家賃は免責の対象になる
破産した場合、破産債権は、非免責債権を除き、免責許可決定により支払義務が免除されます。
破産債権とは、破産者に対し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で、税金等の、優先して支払うべきものである財団債権に該当しないものになります。
家賃を支払ってもらう権利は、破産前に滞納していれば破産手続開始前の原因に基づく財産上の請求権であり、かつ、税金等と異なり、優先性は設定されていないので、破産債権に該当します。
加えて、非免責債権にも該当しません。
そのため、滞納していた家賃についても、破産手続きによって免責されます。
家賃だけでなく、退去の際の費用、原状回復義務に基づく支払等も同様に免責の対象となります。
そのため、家賃等の滞納があったとしても、引っ越してしまい、その後、破産手続きを行い、免責許可決定を得れば、滞納していた家賃等について、支払う義務はなくなります。
2 住み続けることは難しい
家賃の支払義務が免責されたとしても、賃貸借契約上の支払義務違反がなかったことになるわけではないからです。
そのため、賃貸借契約上は、契約上の債務不履行があるとして、賃貸借契約が解除され、借りていた家から出ていかなければならなくなる可能性があります。
3 家賃の滞納をどうするかは難しい問題
借金等で破産を考えている場合に家賃を滞納している場合には、方針を含めて、一概にどうするのがいいとは言えません。
まずは、弁護士等、専門家にご相談ください。
弁護士法人心では、債務整理の相談については相談料無料で承っております。
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