労災
当法人の所在地について
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通勤中の事故で労災保険を使う場合
1 通勤災害が起こった場合
労働者が就業のための通勤の際に傷病を負った場合には、通勤災害として労災保険を使用することができます。
通勤災害の場合には、業務災害とは異なり、労働者の傷病について会社には責任がないことが通常ですので、労災保険を使用しても会社の保険料が上がるなどの会社の不利益はありません。
にもかかわらず、業務災害でも通勤災害でも、労災保険から受ける基本的な補償内容は同じです。
治療費については療養給付、休業損害については休業給付、後遺障害がのこれば障害給付など、亡くなった際の遺族給付など、通勤労災であっても手厚い補償を受けることができます。
通勤途中に事故に遭ったり、転倒してケガをしたりした場合には、通勤災害であるかを検討して、忘れずに労災保険の使用を検討してください。
2 「通勤」とはどのような場合か
では、どのような場合に通勤災害として労災保険を使うことができるのでしょうか。
「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業場所との往復、②就業場所から他の就業場所への移動、③住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動のことをいいます。
就業場所は、その日の業務を開始または終了する場所ですので、事務職など毎日同じ場所が就業場所になる方もいますし、外勤の方や作業現場が日によって変わるような仕事であれば毎日就業場所が異なることもあります。
複数の事業場で働く方やダブルワークをしている方は、就業場所から次の就業場所へ合理的な経路で移動するときには移動するまでが通勤になります。
また、帰宅途中に病院に立ち寄るなど通勤経路を外れた後に労災にあった場合でも、病院をでて元の合理的な経路に戻れば、その後は通勤になりますので、通勤災害となることもあります。
通勤労災が使用できる通勤中の事故と言えるかには、複雑なルールがあります。
通勤中の事故で労災保険の使用を会社から否定された場合でも、本当に通勤にあたらないかを弁護士などの専門家に確認したほうがよいでしょう。
労災の不服申立てについて
1 労災保険給付請求
労災保険の申請は、労働基準監督署長に労災保険給付の支給請求書を提出して支給請求をし、認められれば支給決定が、認められなければ不支給決定されて通知書が届きます。
では、不支給決定や支給決定など決定に不服がある場合には、どのような手続きがされるのでしょうか。
2 審査請求
労働者やその遺族等は、労働基準監督署長の支給をする又はしないという決定(原処分)に不服がある場合には、処分を知った日の翌日から3か月以内に、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局の労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をすることができます。
審査請求は、直接審査官に行うこともできますし、審査請求人住所を管轄する監督署長や原処分をした監督署長を経由して行うこともできます。
審査官は、審査請求をした日から3か月以内に、審査請求を棄却する決定か、原処分を取り消す決定をしなければなりません。
審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときは、労働保険審査会に再審査請求をすることが可能になります。
3 再審査請求
審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合や、審査請求をした日から3か月を経過しても決定がない場合には、再審査の請求をすることができます。決定に不服がある場合の再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、労働保険審査会に対して行います。
再審査請求は、審査会に対して文書で行いますが、再審査請求人の住所を管轄する監督署長や保険給付に関する決定(原処分)をした監督署長もしくは審査官を経由して行うこともできます。
審査会は、再審査請求から3か月以内に、再審査請求を棄却する裁決か、原処分を取り消す裁決をしなければなりません。
再審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき、著しい損害を避けるため緊急の必要があるときなど正当な理由があるときは、原処分(労働基準監督署長の決定)の取消訴訟の提起が可能になります。
4 取消訴訟
再審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき、著しい損害を避けるため緊急の必要があるときなど正当な理由があるとき、審査会の裁決に不服がある場合に は、国を被告として原処分について取消訴訟ができます。
また、審査官の決定に不服がある場合には、決定や裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、審査会への再審査請求を行わずに取消訴訟を行うこともできます。
ただし、決定や裁決があった日から1年経過した場合には、取消訴訟を行うことはできません。
5 労災の不服申立は弁護士にご相談ください
労災の不服申立には、厳格な期限があり、不服申立をするためには、迅速に決定などの理由を明らかにして不服申立を行う必要があります。
適切な不服申立を行うためには、個人情報開示請求などの必要もあり、時間が限られています。
労災の不服申立をお考えの方は、できるだけ早くお近くの弁護士にご相談ください。
労災を弁護士に依頼した場合の料金の目安
1 労災で請求できるもの
労災が発生した場合、100%労働者の過失(落ち度)であった場合でも、労働基準監督署に労災保険の申請をすることができます。
また、会社などに労災の発生したことに対する過失がある場合には、会社などに民事上の損害賠償請求をして労災保険でカバーされていない損害を請求することが考えられます。
労災で労災保険の申請をする場合には、会社に手伝ってもらって費用をかけずに申請をする場合もあります。
しかし、会社の労災隠しなどで手伝ってもらえず、自分で労働基準監督署にいって手続きをしたり、社会保険労務士や弁護士に依頼して手続きをしたりすることもあります。
会社に請求する際には、自分で交渉する方もいますが、いくら請求をすればよいのかやどのように交渉すればいいのかが分からず、弁護士に依頼される方もいらっしゃいます。
2 労災申請の弁護士費用
労災申請を弁護士に依頼する場合にかかる可能性がある弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金になります。
弁護士費用は自由化されており、それぞれの弁護士事務所ごとに異なっています。
弁護士法人心では、初回の相談料は基本的にはいただいていません。
ただし、内容な難易度などによって、再度ご相談する際に費用が掛かる場合もございます。
費用が掛かる場合には、あらかじめ相談の際にお話しをさせていただいております。
着手金については、精神疾患を除いておケガや病気の場合には、原則としてはいただいておりません。
精神疾患の労災申請については、税込み33万円から難易度などに応じて着手金がかかります。
報酬金については、最低報酬額がございますが、基本的には獲得した金額に対して、決まった割合での報酬をいただいております。
3 弁護士法人心の会社等への損害賠償請求の弁護士費用
会社等への損害賠償請求の弁護士費用も事務所によって様々です。
弁護士法人心では、精神疾患で労災認定を受けていない場合を除き、相談料、着手金は原則としていただいておりません。
精神疾患で労災認定を受けていない場合は、労災申請と合わせてご依頼いただいている場合を除いて着手金33万円からとなっております。
また、弁護士法人心では、会社等への損害賠償請求の報酬金については、原則、賠償金額の19.8%となっております。
もちろん、内容や難易度などによって変わってきますので、きちんとお話を伺った後でなければ契約をすることはできません。
弁護士にご依頼の際は、きちんと事情を説明して、弁護士費用や実費等のかかる費用について納得したうえで、依頼をするかどうかを決定しましょう。
労災における弁護士法人心の強み
1 労災についての豊富な知識と経験
労災には、たくさんの関連する法律や規則があり、とても複雑な制度となってしまっています。
労災について清遊できる場合の請求先も一つとは限らないため、労災についての法律等や知識、関連する事項や相互の関係を含めて正確に把握し、理解していないと、きちんとした請求ができなくなってしまいます。
労災にあった方は、労働基準監督署に対する請求、会社や加害者本人に対する請求、場合によっては元請けに対する請求など、誰に対し何が請求できるか、できないか等を事情に基づいて検討する必要があります。
会社の安全配慮義務違反や不法行為責任、使用者責任等が認められることで、労災保険の給付の他に損害賠償を請求できることもあるからです。
弁護士法人心にご相談いただければ、労災に関する知識や経験が豊富な弁護士が相談を伺いますので、会社等の責任や労働者の過失の有無等、請求可能性についてもご説明させいていただきます。
2 トータルでのサポート体制
弁護士法人心には、社会保険労務士の資格をもった弁護士がおり、またグループ内には社会保険労務士が所属しています。
そのため、労災保険申請や労務手続、会社等に対する損害賠償請求まで、トータルでのサポート体制を構築しています。
労災保険への申請自体を弁護士法人心に依頼していなくても、労災に関するご相談であれば知識がある専門家に相談や確認ができますので、安心して労災におけるすべての請求についてワンストップでご依頼いただけて、全てを任せることができます。
3 事務所や弁護士の多さ
労災については、示談交渉で話がつかなければ、裁判をする必要があります。
裁判をする際には、通常は弁護士が裁判所に行く必要があるため、ある程度お近くの弁護士に相談する必要があります。
弁護士法人心は、東海地方を中心に、関東地方、関西地方にも事務所があり、労災の対応可能な弁護士が所属しております。
お近くの弁護士法人心の事務所で労災のご相談をしていただくことができますので、安心して弁護士法人心にご相談ください。
労災を弁護士に相談したほうがよい場合
1 会社が非協力的な場合
労働者が、労災申請をする場合、会社や会社の顧問社労士が労災申請を手伝ってくれる場合が多くあります。
また、会社が協力をしてくれなくても、自分で直接労働基準監督署で労災申請をすることもできます。
しかし、労災にあった状態で、専門的でとても煩雑な労災申請を自分ですることは非常にストレスになります。
会社が労災申請に協力してくれなかったり、会社とのやり取りが負担になる場合には、弁護士への依頼を検討した方がよいかもしれません。
また、会社が非協力的な態度をとっているときには、労災隠しをしている可能性もあります。
会社が事業主証明を拒否するなど、労災申請に非協力的な態度をとっている場合には、一度、弁護士に相談してみたほうが良いでしょう。
2 労災保険給付の他に会社に損害賠償請求が可能な場合
会社には、雇用した従業員などが、安全で働きやすい環境で仕事ができるように健康や安全に配慮するという安全配慮義務があります。
会社が安全配慮義務に違反した場合には、発生した損害を賠償する責任を負いますので、労災が発生した状況によっては、会社に対して責任を追及できることがあります。
このような場合、労災では給付されない精神的苦痛に対する損害賠償の他にも、労災保険給付では不足している損害について、会社から損害賠償金を受け取れる可能性があるのです。
会社に何らかの損害賠償請求ができる可能性がある場合には、労災を弁護士に相談したほうがよいでしょう。
3 ケガなどの程度が重い場合
労災で重い傷病を負った場合には、治療が長期化しがちで、請求できる賠償金の金額が大きくなったり、後遺障害が残ったりする可能性があります。
労災保険からの給付にも時効がありますので、治療が長期化しているときに労災請求を後回しにしていると、時効で労災保険からの給付を受け取ることができなくなることもあります。
労災であっても、症状が重い場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、手続きの注意点などのアドバイスを受けてください。
また、必要な場合には、弁護士に相談依頼することも検討しなければなりません。
労災の相談から解決までの流れ
1 弁護士との相談
労災でおケガ等をされた方は、まず弁護士にご相談いただき、事故状況や態様などの具体的なご事情を伺い、労災となるのかや勤務先の会社に過失が問えそうか等の判断をします。
労災保険への申請や会社に対する安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求についてのアドバイスなど、労災にあった際には様々な請求権が発生します。
被害者本人がどのような解決を望んでいるのかによって、適切なアドバイスをします。
伺った事情によっては、残っていそうな証拠や資料の目星を付けてご本人に取り付けをお願いし、更に詳しい情報を集めてから再度アドバイスをすることもあります。
2 調査、資料の収集
労基署等への情報開示や警察への弁護士会照会などを使い、労災の証拠となる資料を集めます。
ご本人で集めることが可能な資料もございますので、弁護士と協力をしながら証拠となる資料を集めたり労災の原因を調査したりしていきます。
3 資料に基づいた勤務先の会社への損害賠償の検討と請求
会社に労働配慮義務違反などがあれば、債務不履行を理由として民事上の損害賠償請求ができます。
必要な資料が集まったら、弁護士が、会社に安全配慮義務があるかやご本人にも過失がないか、過失があるとしてどの程度になりそうかの判断をし、被害者に発生した損害の賠償を勤務先の会社に請求をします。
特に、労災保険からは慰謝料は支払われませんので、労災保険から給付を受けたものを除いて正確に請求をしていくことになります。
勤務先の会社が任意保険に入っている場合には、会社ではなく保険会社と交渉をすることもあります。
4 勤務先の会社との示談による解決
話し合いで過失の割合や賠償金額が決まれば、示談をすることになります。
労災保険から既に給付を受けたものについて会社から給付を受けたと疑われ、労災に賠償金の中から返還の請求を受けることもありますので、示談をする際には示談書の文言に注意が必要です。
5 勤務先の会社との訴訟による解決
話し合いで解決できない場合には、訴訟を提起して争うことになります。
収集した証拠を提出して、裁判の中で争うことになりますが、訴訟を提起することで裁判所を通じて収集できる証拠もあります。
裁判所の判決が出て確定すると、会社が自主的に払わなくても強制執行をして会社の財産を差し押さえる等ができる可能性があります。
6 労災は弁護士にご相談ください
労災問題の解決は非常に難しく、会社という組織と個人が交渉をしていくことになります。
弁護士法人心では、労災問題を得意とする弁護士で労災チームを作っており、労災の知識やノウハウを共有し蓄積し、よりよい解決ができるよう尽力しております。
労災問題でお困りの方は、一度ご相談ください。