過払い金
過払い金を計算する方法と例
1 過払い金
お金を借りる方は、貸金業者から借り入れを行う契約を行う際に、利率について取り決めを行うことになります。
利率の上限は法律によって定められており、その上限よりも高い利率で返済を行っていた際に、法定の利率からはみ出した部分が払い過ぎている部分であり、返金を求めることができます。
これが過払い金と呼ばれ返還請求を行うことができるお金です。
現在は、利率の上限を超えた高い利率でお金を貸すと罰則があるため、貸金業者は罰則があるような高い利率でお金を貸すことは通常ありません。
しかし、2010年以前は、利息制限法と出資法の利率の上限が一致しておらず、利息制限法の規定より高いものの、出資法上の罰則を受ける利率よりは低い、ギリギリ罰則を受けない利率が存在していました。
これが一般にグレーゾーン金利と呼ばれています。
2010年に利息制限法と出資法の利率の上限が一致したことで、グレーゾーン金利はなくなったことから、2010年以降の借り入れには、通常、過払い金は発生しません。
グレーゾーン金利と正規の利率との差額が過払い金であり、その返還を求めるのが過払い金返還請求です。
2 具体的な過払い金の計算方法
それでは過払い金はどのように計算をするのでしょうか。
わかりやすいように大まかな金額でご説明すると、仮に、元金を10万円借りており、契約上の利息額が2万8000円で毎月2万8000円返済をしていたとします。
毎月月末に2万8000円ずつ返済している場合には、契約上は返済したお金は利息の返済にしか充てられておらず、一向に元金が減らない状態にみえます。
しかし、元金が10万円の場合の適法な利息額が2万円、毎月の返済が2万8000円だった場合は、2万円が利息に、8000円が元金の返済に充てられることになります。そうなると、翌月の元金は9万2000円となり、徐々に借金は減っていき、返済を繰り返しているうちに、実際は元金を超えて相手に払い過ぎているお金が発生してきます。
また、利息額は元金×利率×日数の計算式で求められるため、元金が減ればその分利息額も減少しますので、返済を繰り返すうちに元金の減少幅が大きくなっていきます。
契約時の条件では全く返済が終わってないにも関わらず、適法な利率で計算をしてみるとすでに元金の返済が終わっているのに返済を続けているケースがあり、払いすぎたお金が発生します。
また、払いすぎたお金にも利息が発生します。
今回は便宜上わかりやすい数字でご説明をいたしましたが、本来は借りたり返したりを繰り返しているため、入金の都度、日数や返済金額から発生する過払い金の計算や、場合によっては発生する利息の複利計算等が必要です。過払い金の計算方法は複雑で、個人の方が自分で計算をするのは難しいものになります。
3 最後に
過払い金の計算はご自身で行うには手間が多く正確に計算することはかなり難易度が高いといえます。
弁護士法人心では、過払い金に関するご相談は無料にてお受けしておりますので、過払い金が発生するかもしれない等、過払い金に関するご相談はお気軽にご相談ください。
過払い金返還請求における当法人の強み
1 過払い金返還請求
過払い金は、カードローンやキャッシングをした際に、法定金利を超えているが刑事罰を科せられないグレーゾーン金利を支払っていた方が、利息を払いすぎていたために支払い過ぎていたお金のことです。
平成18年に最高裁判所でグレーゾーン金利での利息の支払いは原則として無効という判断がされ、それに伴って改正された関係法令が平成22年6月に施行されたため、取引の開始が平成22年6月以降の場合には、払い過ぎの利息が存在せず過払い金返還請求はできないのが通常です。
一方、平成22年6月以前にすでにカードローンやキャッシングを利用していた場合には、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金返還請求をすれば、時効になっていなければ、払いすぎていたお金やその利息を過払い金として返してもらうことができる可能性があります。
2 豊富な取り扱い実績が
弁護士法人心では、現在でも豊富な過払い金返還請求の取扱いがあり、各貸金業者との過払い金返還交渉等の対応についての最近の動向や特徴を熟知しています。
弁護士が取引の開始時期等の事情を本人から伺うことで過払い金返還請求の可能性を確認し、実際に過払い金が出た場合には適切な金額での和解ができるように交渉を行っています。
また、弁護士法人心では、過払い金返還請求訴訟等も多く取り扱っているため、各業者の特徴や裁判の傾向を踏まえて、裁判をするかどうかの選択を含めて、適切な金額での解決を見込めます。
弁護士事務所によっては、早期に解決するために低額な和解での解決を促す事務所もあるようですが、解決のスピードとともに適切な金額を実現することが大切です。
弁護士法人心では、これまでの実績によって、適切な金額や返還時期を把握していますので、早期の解決と金額のバランスが取れた解決が可能ですので、安心してご依頼いただけます。
3 依頼者のご事情や気持ちに寄り添った解決
過払い金返還請求をご依頼される方には、他人に昔借金があったことを知られたくない等の複雑なお気持ちを抱えながら依頼される方もいらっしゃいます。
弁護士法人心では、ご本人の希望やお気持ちにできる限り寄り添って手続きを進めていきますので、安心してご相談ください。