交通事故・後遺障害
ご相談について
京都駅から徒歩3分の事務所でご相談いただく際には、こちらから所在地をご確認ください。交通事故については電話相談をご利用いただくことも可能です。
保険会社から治療費を打ち切ると連絡があったとき
1 保険会社の一括対応とは
交通事故に遭い、被害者側の過失が全くない、あるいは少ない場合には、相手方保険会社が被害者側の治療費を立て替えて支払うことが基本的です。
相手方保険会社のこのような対応は一括対応と呼ばれます。
2 治療費の打ち切り連絡をされるタイミング
相手方保険会社は、治療費の打ち切りについて、3か月刻みで連絡をしてくることが多いです。
というのも、打撲・捻挫といった比較的軽微な症状については、医学書等に概ね3か月程度で治癒する旨記載されていることが多いからです。
勿論、3か月の間に治癒していれば問題ないのですが、3か月経っても症状が残っていることは、非常に多くの事例で見受けられます。
3 一括対応の延長交渉はできるのか
まず、上記のとおり、一括対応は相手方保険会社が任意的に行っているものですので、一括対応を行うよう強制する法律等があるわけではありません。
したがいまして、相手方保険会社が是が非でも治療費の打ち切りを行う姿勢を取る場合には、一括対応の延長は、望めないことになります。
しかしながら、通院先の医師の見解や、現在におけるご自身の症状を伝えて交渉を行うことで、一括対応の延長ができる場合もあります。
4 治療費の打ち切りをされてしまったら?
では、相手方保険会社から治療費の打ち切りをされてしまったものの、症状が残っている場合にはどうすれば良いのでしょうか。
残存している症状について改善が見込めるという医師の判断があるのであれば、治療の効果が見込めない時点(症状固定時)まで自費による通院を継続して行い、ご自身で支払った治療費については、自賠責保険会社あるいは相手方の任意保険会社に請求を行って回収を図る方法が考えられます。
もっとも、傷害部分に関する自賠責保険金は120万円が支払上限となっているので、自賠責保険に請求することができるのは、120万円を超えない部分に限定されます。
また、相手方の任意保険会社に請求する場合には、相手方がそもそも、治療費の打ち切り後の治療費を、治療の必要性がない等として認めない可能性もあります。
5 弁護士に相談することをお勧めいたします
上記のとおり、一括対応の延長交渉や、治療費の打ち切り後の治療方針等を決めるのは複雑です。
相手方保険会社から治療費の打ち切りの連絡がきた際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に交通事故の問題を相談する際の注意点
1 交通事故が得意な事務所であること
交通事故に遭い、賠償請求を弁護士に依頼する場合、その弁護士が交通事故案件を得意分野としているか否かは極めて重要です。
なぜなら、交通事故案件は、弁護士が取り扱う分野の中でも、かなり専門性の高い分野の一つといえるからです。
というのも、賠償金額や賠償の内容、過失割合、逸失利益や素因減額等は、裁判官によって判断が分かれる場合がありますし、学者によっても見解が分かれるような論点が多く含まれています。
また、法律問題だけではなく、傷害の内容や後遺障害の有無・内容に関する医学上の問題を伴うことが多いこと、事故状況に関して、自動車工学的あるいは物理的な観点から分析する必要がある場合もあります。
更に、自賠責保険、任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険その他)、労災保険や健康保険といった社会保険等、保険の制度についても詳しい知識がないといけません。
そのため、依頼する弁護士が交通事故案件の経験が豊富にあるか否かによって、受けられる損害賠償の内容や額が変わってくることは少なくありません。
中でも、症状がひどく、後遺障害が残るような場合には、適切な等級で後遺障害等級の認定を受けられるかで、賠償金額が大きく変わってしまいます。
特に、高次脳機能障害等の、症状が重く、かつ難易度の高い案件は、相当な知識・経験がなければ、本来あるべき後遺障害等級が認定されずに見逃されてしまう危険があります。
以上のことから、交通事故案件を得意としている事務所に依頼することが極めて重要です。
2 被害者側の事務所か保険会社側の事務所か
本来、弁護士は依頼者から事件の依頼を受けた場合、その依頼者と真摯に向き合い、依頼者の利益を第一に考えて事件処理をしなければならないという誠実義務を負います。
そして、多くの弁護士はこのような誠実義務を守っていると考えられます。
ただし、例えば交通事故案件に関して言えば、被害者側の案件をメインで扱っている事務所、保険会社側で保険会社から紹介を受ける案件をメインで扱っている事務所など、事務所のカラーはどうしても出てきます。
そして、いわゆる保険会社側の事務所に自分が被害者である事件を依頼すれば、その事務所が誠実に事件処理をしてくれることももちろんあるでしょうが、保険会社の顔色をうかがいながら交渉等をされるリスクも残念ながら0ではありません。
そこで、事務所のホームページを事前にしっかりチェックするなどして、事務所のカラーはしっかりと見極める必要があります。
3 弁護士との相性はよいか
弁護士に依頼する場合、無事示談解決できるまでに長期間かかることもしばしばあります。
その場合、依頼した弁護士とは長い付き合いとなります。
依頼しようとする弁護士が自分と相性が悪ければ、意思疎通がうまく取れず、自分の要望が十分に伝わらずに処理されてしまうおそれもありますし、ストレスともなります。
そこで、依頼する前に弁護士とは十分に話をして、話をしっかり聞いてくれるか、コミュニケーションは取りやすいか等、相性に問題ないかを
見極めてから依頼することをお勧めします。
4 弁護士法人心にご相談を
京都で交通事故に遭い、弁護士を探している場合、一度弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
当法人は、交通事故案件に非常に力を入れており、また、依頼者様にも真摯に向き合って業務に当たるよう心がけております。
交通事故に関して弁護士へ相談するタイミング
1 早めに相談したほうが良い場合
弁護士法人心 京都法律事務所は、多くの交通事故に関するご相談をいただいております。
そして、初めて交通事故に遭った方は、早めに相談していただいたほうが良い場合が多いです。
なぜなら、初めて事故に遭われた方は、保険会社にいろいろ言われるけれどもよくわからないので、いわれるままに行動されている方が多いと思います。
しかし、それでは不利になる可能性があります。
そこで、事故後なるべく早い段階で弁護士に相談しておけば、その後の解決までの流れや、警察に人身事故として届け出るべきか、治療費の負担について、車の修理について、代車について、過失割合について、人身傷害保険を使用すべきであるか、車両保険を使うべきであるか等々、交通事故の被害者に生じる様々な疑問について、弁護士からアドバイスを聞くことができます。
また、適切な賠償が受けられるよう、通院にあたって気を付けたほうがよいポイントや、保険会社に対応するときに気を付けたほうがよいポイント、医師への症状の伝え方で注意するポイント等も弁護士からアドバイスを受けることができます。
これらのポイントを押さえていないと、お怪我が治っていないにもかかわらず早期に治療費の支払いを打ち切られたり、不当に低額な賠償金となったり、後遺障害の認定が受けられなくなる等の不利益が生じる可能性があります。
したがって、初めて事故に遭った方は、早期に弁護士からアドバイスを受けておいたほうが良いです。
2 後遺障害の申請をする場合
また、後遺障害の申請をするタイミングも、弁護士に相談するタイミングの一つといえます。
後遺障害の申請は自賠責保険に対して行いますが、自賠責保険において、適切な後遺障害の等級が獲得できるかによって、受けられる賠償の内容が大きく変わってきます。
そこで、交通事故に遭い、後遺障害を申請する場合は、弁護士に相談したほうが良いといえます。
ただし、治療を終了するぎりぎりのタイミングではなく、治療中から弁護士がサポートしたほうが適切な後遺障害の獲得にもつながりますので、後遺障害が残りそうなことがわかったら、できる限り早く弁護士に相談されるほうが望ましいです。
3 示談する場合
治療も終わり、保険会社と示談する場合、示談する前に必ず弁護士に相談したほうがよいです。
保険会社からの提示は、金額が低い場合もあります。
弁護士に示談金額が適切か判断してもらいましょう。
4 弁護士法人心へご相談を
弁護士に相談するタイミングには、上記のほかにもいろいろなタイミングがあります。
京都の方で交通事故に強い弁護士をお探しであれば、当法人にご相談ください。
交通事故の示談交渉に関するお悩みは弁護士へ
1 交通事故の示談を自分で行うことのデメリット
交通事故の被害者は、法律的な事柄や適切な賠償金額、項目、相場等について知識がなく、素人であることが多いです。
最近ではインターネットで交通事故の賠償についてもある程度調べることはできますが、それでも交通事故解決のプロである保険会社に比べれば、知識や交渉力の点では大きく差があります。
このような状態で、被害者が自分で保険会社と示談交渉しようとしても、適切・妥当な金額を支払ってもらうことは難しいです。
保険会社から提示された金額を、そのまま受け入れざるを得なくなることがほとんどかと思います。
2 適切な金額の賠償を得るために
自分で保険会社と示談交渉することに不安を感じる被害者の方も多いかと思います。
そこで、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、例えば慰謝料などの金額が上がることが多いです。
慰謝料の算定をする際、保険会社は自賠責基準や任意保険基準といった基準をもとに計算します。
これに対し、弁護士は裁判基準で慰謝料を算定します。
自賠責基準・任意保険基準と裁判基準では、裁判基準のほうが高額になることが多いです(過失割合がある場合などは異なることもあります)。
もちろん、実際に裁判を起こすことは非常に少なく、裁判外であれば裁判基準そのままの金額を獲得することは難しいのですが、少しでも裁判基準に近づけるよう弁護士が交渉することで、慰謝料の増額が期待できます。
3 保険会社とのやりとりから解放されます
また、弁護士に依頼するメリットとしては、ストレスが溜まることが多い保険会社とのやりとりから解放される、という点も大きいです。
保険会社の担当者の中には、被害者に対して高圧的な態度をとる担当者もいます。
一方的に治療費の支払いを打ち切ろうとしたり、低額な賠償金を提示してこれ以上は支払えないと突き放したりする担当者に当たってしまった場合、やりとりをするだけでもかなりの苦痛になります。
そのような場合でなくても、保険会社とのやりとり自体を負担に感じる方もいらっしゃるかと思います。
弁護士に依頼すれば、保険会社とのやりとりは全て弁護士が行いますので、保険会社担当者と直接話をする必要がなくなり、ストレスから解放されます。
4 当法人にご相談ください
上記のように、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは大きいです。
そして、最近では自動車保険等に弁護士費用特約が付いていることが多く、弁護士費用特約を使えば、基本的に弁護士費用の負担なく弁護士にご依頼いただけます。
当法人は交通事故案件を得意としております。
京都で交通事故に遭い、交通事故を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
交通事故と弁護士費用特約
1 弁護士費用特約にはご加入ですか?
弁護士費用特約に入っていると、交通事故にあった際の弁護士費用が保険で支払われます。
「弁護士に依頼すると費用がかかるのではないか?」と心配になる方も多いと思いますが、弁護士費用特約に入っていれば、費用を気にせず弁護士に依頼できることがほとんどです。
特に、少額の案件ですと費用倒れになることが不安かと思いますが、そのような場合も弁護士費用特約を使うことで、弁護士に依頼することのハードルが下がります。
2 費用の上限はあるのか
各保険会社の約款にもよりますが、300万円の上限が付されていることが多いです。
ただし、この300万円を超える場合というのは、そう多くはありません。
交通事故において、弁護士費用のスタンダードな計算方法は、請求金額の何%、獲得金額の何%という方法をとります。
賠償金額が数千万円にも上れば、その何%かで計算する弁護士費用が300万円を超えることがありますが、そう多くはありません。
交通事故で多いむちうちや捻挫等では、弁護士費用が上限の300万円を超えることは極めて珍しいといえます。
3 3 弁護士費用特約に関する疑問
⑴ どんな保険についているのか
自動車保険についていることが通常です。
ただ、自動車保険でつけていなくとも、お住まいの火災保険、生命保険、傷害保険等についている場合もあります。
交通事故に遭った際は、まず自動車保険に弁護士費用がついているかを確認すべきですが、ついていない場合は火災保険、生命保険、傷害保険等にもついていないか、保険証券などをよく確認しましょう。
⑵ 自分以外の保険も使えるのか
同乗者や家族の保険が使える場合もあります。
不安な場合は、保険会社に問い合わせて確認するのが安心です。
⑶ 使うと翌年の保険料が上がるのか
弁護士費用特約は、使用しても翌年の保険の等級に影響しないものが多いです。
そのため弁護士費用特約の使用は、事故被害者の方にとって非常にメリットが大きいといえます。
4 交通事故のご相談は当法人へ
当法人ではすべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますし、特約がない場合は、交通事故のご相談は原則無料とさせていただいております。
京都で交通事故に遭われた方は、弁護士費用特約にご加入であるかも含め、一度弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
交通事故の電話相談について
1 迅速な相談の必要性
交通事故というのは、ある日突然、巻き込まれることになるものです。
そのため、事前に「もしも交通事故に遭ったらどこにどのように相談するか」を考えている方はまずいないかと思います。
また、交通事故に遭ったこともないのに事故後の対応に関する知識を持っている方は、通常はいらっしゃいません。
例えば、交通事故で治療を受ける際の注意点、一般的な通院期間などをご存知の方はあまりいません。
また、通院期間の判断根拠や不当な治療費の打ち切りについての対処法なども保険会社は教えてはくれません。
ケガをしたら警察に診断書を持っていって人身事故届をしなければなりませんが、するべきかどうかなど迷っていてそのままになってしまう方もいらっしゃいます。
交通事故の被害者は、交通事故に遭った後にできるだけ早く交通事故の知識を持つ必要があるといえます。
とはいえ、ご自身で調べながら対応するのは負担になるかと思いますので、交通事故に遭った後できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
2 電話での相談
できるだけ早く弁護士に相談することが大切ですが、事故直後に予約を取って法律事務所まで相談に行くのは大変です。
交通事故の直後は、ケガのせいで体調が悪く、通院しなければならない方も多いかと思います。
また、被害者ご本人が入院しているなどして、本人が直接法律事務所に行くのが難しい場合もあります。
入院していなくても、仕事の合間に病院に通院していれば、法律事務所に行く日程や時間の調整が難しく、なかなか相談に行けないこともよくあります。
そこで、当法人では、交通事故のご相談について電話での相談を受け付けています。
まずは電話やメールで受付をしていただき、その後弁護士と直接電話相談をすることが可能です。
依頼後のやり取りも電話やメール、郵送などで対応し、ご来所いただくことなく示談まで行うことができる場合も多くあります。
もちろん、電話相談の結果、実際に事務所に来ていただいて更に詳しいご相談をする場合もあります。
しかし、事故後、一度速やかに電話相談をすることで、被害者の方は、事故直後の不安な気持ちや様々な疑問を解消することができるのではないかと思います。
3 交通事故の相談は当法人へ
交通事故に遭った被害者の方は、どうぞ当法人の電話相談をご利用ください。
まずは電話相談で、弁護士から事故について大切な点のアドバイスをいたします。
テレビ電話相談にも対応しており、より対面に近い形でご相談いただくこともできますので、お気軽にご利用いただければと思います。
交通事故に関して弁護士に相談するメリットとは
1 過失割合に関するアドバイス
交通事故において自分にも過失があると分かっている場合でも、その過失がどの程度なのかは分からないという方が多いかと思います。
基本的に過失割合は、一般的な過失割合をもとに具体的な事情を考慮して決めていきます。
弁護士に相談すると、考慮事項を踏まえ、認めるべき適切な過失なのか等、過失割合に関するアドバイスを受けることができます。
2 通院頻度や通院期間に関する知識
交通事故でケガの治療を受ける際に、通院の際の注意点や治療の頻度、一般的な通院期間などを知っている方は多くありません。
通院の仕方によっては後ほど治療費等について争いになることもあるため、きちんと知った上で通院する必要があります。
また、通院期間の判断根拠や不当な治療費の打切りについての対処法なども、保険会社は教えてはくれません。
弁護士に相談することにより、適切に治療を受けるためのサポートを受けることができます。
3 ストレスの減少
交通事故の被害者の方は、ケガなどの身体的な面、事故に遭ったショックなど精神的な面のどちらについても損害を被っているといえます。
そのように万全の状態でないにもかかわらず、自分で相手保険会社への対応をしなければなりません。
相手保険会社は自分の味方ではありませんので、対応に当たっては自分の不利にならないか等、神経をとがらせることになります。
弁護士に相談することで知識を身に着け、迷わずに自信をもって保険会社対応ができるようになり、ストレスを減らすことができます。
4 賠償金額の増額
交通事故について弁護士に相談する一番のメリットは、賠償金額が適正か判断でき、結果的に賠償金額が増額する可能性があることです。
交通事故の慰謝料の計算方法には複数の計算根拠があります。
示談金の計算方法は非常に複雑であるため、被害者の方自身が、保険会社からの提案が適正な金額なのかを判断することは難しい場合が大半です。
また、請求できる損害の項目自体が記載されていなかったために、他にも請求できるものがあることを知らないまま示談してしまう方もいらっしゃいます。
相手から示された示談案について、賠償金額が少なかったり、請求していないものがあったりした場合は、弁護士から適正な請求をすることで結果的に賠償金額が増額する可能性があります。
当法人では、交通事故の示談金が妥当なものかどうかを無料でチェックするサービスを承っていますので、交通事故に遭われた方はお気軽にご相談ください。
交通事故の警察対応について
1 人身事故での届け出の重要性
⑴ 警察からの誘導
交通事故でケガを負った場合には、原則として、警察署に診断書を出して、人身事故扱いにしてもらうことになります。
もっとも、むち打ち程度のケガが軽い場合などには、警察から、(過失が0%のケースでない場合には、)被害者側にも免許の点数に影響が出たり、刑事処分がくだる可能性もあるかもしれないよと言われ、人身事故への切り替えをためらってしまうことも少なくないというのが実情です。
⑵人身事故扱いにしておくべき2つのケース
しかし、①過失割合を争いたい場合や、②後遺障害申請を視野にいれている場合には、人身事故として届け出ておくことをお勧めします。
なぜなら、物件事故扱いの場合、被害者側が入手できる刑事記録が、A41枚ほどの物件事故報告書という事故状況がごく簡単に書かれた書類1枚しか入手できず、過失割合の交渉時において、有力な証拠となりうる証拠が不足するという事態になってしまうからです。
人身事故扱いになっていれば、警察がそれなりに詳しく事故発生状況や当事者の言い分を記録しているため、過失割合を争うときに、これらの刑事記録が有力な証拠として使用することができます。
後遺障害申請における等級認定審査の際にも、人身事故でなく物件事故である場合には、事故が軽かったと扱われ、そのような軽い事故では、一生痛み・シビレが残るような後遺障害にはならないであろうと認定されやすくなってしまう傾向にありあす。
2 事故状況の説明
病院にすぐにいかず警察への事故状況説明に立ち会う場合や、後日、警察へ事故状況を説明する場合には、自分の認識をしっかりと説明して、警察に記録してもらってください。
供述調書を取られた場合には、最後に、伝えた内容が正確に記録されているかの確認がありますので、その際に自分が伝えた内容と異なったニュアンスで記録されていないかをチェックして、もし異なったニュアンスで書かれてしまっている場合には、訂正を求めて、訂正してもらってください。