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民事信託を検討すべきタイミング

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年4月15日

1 民事信託の有用性

民事信託とは、信託契約という契約をつかって、民事に関するさまざまな問題を解決する信託のことをいいます。

信託契約とは、財産を持っている委託者が、一定の目的のために、信頼できる受託者に対して、財産を託す契約のことをいいます。

民事信託は、さまざまな目的のために利用されており、たとえば、自分が認知症などで財産管理をすることができなくなる場合に備えて、不動産や預貯金などの財産を託しておくというものや、遺言ではできないことを信託契約によって実現するという目的で利用されています。

このように民事信託は、さまざまな目的で利用されており、非常に有用な制度であるといえます。

2 認知症対策の民事信託を検討すべきタイミング

民事信託は、認知症対策としても利用されています。

どのように利用されているか説明すると、たとえば、マンションなどの収益物件を所有している方は、マンションを自分で管理する必要がありますが、将来、認知症になって判断能力が衰えてしまえば、マンション管理を十分にできるかどうかが分かりません。

その他の例として、不動産を有しているものの、預貯金が少ないという方は、将来、施設に入るときにまとまった資金が必要であり、不動産を売却したいと思っても、認知症で十分な判断能力がなければ、不動産を売却することができません。

そのような場合に、信託契約によって、不動産を受託者に託しておけば、マンションの管理や施設入所に必要な資金確保のための不動産売却に対応してもらうことができます。

しかし、信託契約をするときには、そのような信託契約ができるための判断能力があることが必要です。

認知症と診断されたからといって、ただちに信託契約を締結する意思能力がなかったということにはなりませんが、判断能力が衰えてきたと感じたときは、民事信託を検討すべきタイミングであるといえるでしょうし、なるべく早めに検討はしておいた方よいということになります。

3 遺言書ではできないことを民事信託で検討すべきタイミング

民事信託には、自分が亡くなったときの財産帰属を決めておくことで、遺言書と同様の機能を持たせることができますが、遺言書ではできないこともできます。

民事信託では、いわゆる「後継ぎ遺贈」というものを実現することができます。

「後継ぎ遺贈」とは、自分が亡くなったときに特定の人に財産を取得させたいが、その特定の人が亡くなった後は、その財産を別の特定の人に取得させたいという遺贈のことをいいます。

特に、自分が所有していた会社の跡継ぎを特定の人にしたいが、その人の後には、別の特定の人に継がせたいというニーズがある場合があります。

遺言では、このような遺贈は認められないとされていますから、このようなニーズを実現しようと思えば、民事信託をする必要があるとされています。

先に述べたように、民事信託をするには信託契約を締結できるだけの意思能力が必要となりますので、病気や事故など人生ではどのようなことが起こるか分からないため、このような対策を考えているのであれば、なるべく早めに民事信託を検討しておいた方がよいでしょう。

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民事信託で将来に備える

年齢が上がるにつれて、今後自分の財産をどのように管理していけばよいかご不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。

自分が死んだ後の財産のことはもちろん、万が一認知症になってしまったときにどうなってしまうのかなど、不安は尽きません。

そのような方におすすめなのが、民事信託という制度です。

生前対策としてはいくつかの方法が考えられますが、民事信託というとあまり聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれません。

民事信託というのは、簡単に言えば信頼できる人と契約をして、自分の財産を管理・処分してもらう制度です。

契約の内容は基本的に自由に決められますので、個々のご事情に合わせて柔軟な対応ができるという利点があります。

反対に、自由であるからこそどのようなものが最適かという判断が難しいということもありますので、適切な契約を結ぶためにも、判断能力がしっかりとしているうちから、民事信託を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人心にお任せください

当法人では、民事信託についてもご相談を承っています。

ご事情に合わせ、どのような形での対応が適切かということを検討し、丁寧にご説明させていただきます。

信託などにおいては馴染みのない言葉も出てくる場合がありますが、仕組みや流れについてもできるだけ分かりやすくご説明をさせていただきますので、安心してご相談いただくことができます。

民事信託については、原則として相談料は無料となっていますので、相続の生前対策をお考えの方や、今後の財産管理が心配な方もお気軽にご連絡ください。

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