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不動産の相続手続に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年5月19日

そもそも、不動産の相続手続とは何ですか?

亡くなった方が所有していた不動産について、名義変更をすることをいいます。

土地や建物などの所有者は、国が管理しています。

所有者が変わった場合は、新しい所有者が届出をすることにより、「今は誰が所有者なのか」を明らかにしておきます。

なぜ不動産の所有者を明らかにしておく必要があるのですか?

不動産の所有者を明らかにしておく重要な理由の1つに、不動産の取引ができなくなることが挙げられます。

土地や建物といった不動産は、所有者が誰か分からない状態だと、困ったことが起きる場合があります。

例えば、国が道路を作るために、土地を買い上げようと思った際、その土地の所有者が亡くなっていて、今は誰が所有者なのかが分からない状態だと、土地を買うことができず、公共事業を進めることができません。

そこで、不動産の所有者の情報は、国が登記簿という名簿を作って法務局で管理しています。

登記簿は、常に最新の状態を反映しなければ、名簿としての役割を果たせなくなってしまいます。

不動産の相続手続をしないと、どんなトラブルが起きやすいですか?

不動産の相続手続が事実上不可能になる可能性があります。

例えば、Aさんが亡くなり、Aさんには子が3名いたとします。

その子3名は相続人であるため、話し合いによって、不動産の所有者を決めなければなりません。

もっとも、その3名だけであれば、話し合い自体はそれほど難しくない場合が多いでしょう。

しかし、その子3名が何も相続手続しないまま、長期間放置すると、次の相続が起きてしまいます。

そうなれば、相続人が10人、20人と増えていき、遺産分割協議が困難になっていきます。

また、相続登記は2024年4月1日以降義務化されることになりました。

そのため、期限内に不動産の所有者を決めて相続登記を行うか、決まらない場合はいったん相続人申告登記をする必要があります。

不動産の相続手続で、子に負担を負わせたくない場合はどうすればいいですか?

遺言書を作成しておけば、不動産の相続手続がぐっと楽になります。

不動産の相続手続が大変な理由の1つとして、相続人全員が共同で手続きを進めなければならないという点が挙げられます。

しかし、遺言書があれば、相続人全員の協力がなくても、不動産の相続手続が可能になります。

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