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人工透析の障害年金に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年7月22日

人工透析をしているのですが障害年金はもらえますか?

人工透析をしている方は、障害年金の対象です。

他の受給要件を満たしていれば、原則として2級が認定されます。

人工透析をしている方の症状等が重ければ、1級に認定されることもあります。

障害年金の障害認定日の考え方は、原則初診日から1年6ヶ月後ですが、人工透析は、初診日から1年6ヶ月が経っていない場合でも、人工透析開始から3ヶ月経過していれば、その日が初診日となります。

初診日に年金に加入しており、年金保険料の納付要件を満たしていれば、人工透析をしている方は障害年金をもらうことができるのです。

人工透析は永久認定になりますか?

人工透析は基本的には有期認定となります。

有期認定とは、一定期間ごとに更新のため書類を提出し、審査が行われるものです。

人工透析をしている方でも、症状が改善する可能性がありますので、原則として永久認定にはなりません。

人工透析をされている方で、合併症がなく、症状が安定している場合、5年ごとに更新手続きが必要となります。

ただし、70歳以降で人工透析をしている場合は、永久認定に変更されます。

人工透析で障害年金を申請する際のポイントとは?

人工透析で障害年金を申請する際のポイントは初診日の証明です。

腎不全は緩やかに症状が進行する病気であるため、人工透析を開始するまでに時間が経っているケースが多いです。

障害年金の初診日の考え方は、病名が判明した日や病名が確定した日ではなく、その傷病ではじめて受診をした日になりますので、記憶が曖昧でどの病院が初診か分からないことも少なくないでしょう。

また、時間が経っていることから通院していた病院のカルテが破棄されていて、初診日証明を出してくれない可能性もあります。

カルテが破棄されている場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、違う方法で証明書類を準備していく必要があります。

人工透析で障害年金を申請する際には、弁護士法人心にご相談ください。

きちんと障害年金が認定されるように、書類の作成等のお手伝いをさせていただきます。

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