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アスベスト被害についての労災申請

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年5月26日

1 アスベスト被害と労災

労働者又は特別加入者が、アスベスト(石綿)ばく露作業に従事していたことが原因で健康被害を受けて、石綿肺や中皮腫、肺がんなどの一定の疾病を発症し、それが業務上のものと認められた場合には、労災保険給付または特別遺族給付金が支給されます。

石綿ばく露作業とは、

  1. ① 石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業、
  2. ② 倉庫内などにおける石綿原料などの袋詰めまたは運搬作業
  3. ③ 石綿製品の製造工程における作業
  4. ④ 石綿の吹付け作業
  5. ⑤ 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
  6. ⑥ 石綿製品の切断などの加工作業
  7. ⑦ 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設などの補修または解体作業
  8. ⑧ 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
  9. ⑨ 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業

をいい、これらのほか、上記作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業や上記作業の周辺などにおいて、間接的なばく露を受ける作業も該当すると厚生労働省が認めています。

2 アスベストによる健康被害

アスベストは、繊維状鉱物の総称であり、アスベストは耐熱性や耐久性等の特性に優れていますが、その繊維は非常に微細であるため、研磨機や切断機による作業や、吹付け作業等を行う際に、きちんとした措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質があります。

また、人体に吸引されたアスベストは、肺胞に沈着し、その一部が体外に排出されずに長期間肺の組織内に滞留し続けることが原因で、石綿肺や肺がん等の命にかかわる疾病を発症させると考えられています。

アスベスト含有建材については、徐々に厳しく規制されていき、2006年2月にはアスベストの労災認定基準も改正され、認定条件が明確化されて認定が受けやすくはなっていきました。

しかし、それでも労災認定を受けるための手続は複雑で、ご自身だけで労災保険給付または特別遺族給付金の支給を受けることは難しくなっています。

3 弁護士への相談を

アスベスト被害について労災申請をご自身でするのは困難ですので、労災申請の際には、是非弁護士にご相談ください。

具体的なご事情を伺ったうえで、アスベスト被害についての労災申請について詳しい弁護士が、労災申請のお手伝いをさせていただきます。

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