大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
労災はいつからいつまで支給されますか?
1 はじめに
労災保険からは様々な支給を受けることができますが、以下では、療養(補償)給付と休業(補償)給付について、いつからいつまで支給されるのか見て行きたいと思います。
2 いつから支給されるか
⑴ 療養(補償)給付は、労災が発生したときから支給を受けることができます。
⑵ 休業(補償)給付は、労働災害により休業した場合に、第4日目から支給を受けることができます。
第1日目から第3日目の間については、労災保険からは、支給を受けることはできません。
労災から給付が受けられない部分については、労災の発生について会社に責任がある場合は、会社から賠償を受けることができます。
3 いつまで支給されるか
⑴ 療養(補償)給付は、「治ゆ」するまで支給を受けることができます。
労災保険の「治ゆ」とは、「身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」をも含み、医療効果が期待できなくなった場合は、療養(補償)費は支給されなくなります。
「治ゆ」に至っても症状が残っている場合は、障害(補償)給付の申請を行うことになります。
⑵ 休業(補償)給付は、負傷や疾病による療養のため、労働することができないため、賃金を受けていない期間支給を受けることができます。
そのため、「治ゆ」に至っていなくとも「労働することができる」ようになれば、休業(補償)給付は支給を受けられなくなります。
4 労災についての相談は弁護士へ
労災保険からは、休業(補償)給付や療養(補償)給付などの様々な給付を受けられますが、慰謝料といった損害については給付を受けることはできません。
労災について、会社へ慰謝料の賠償請求を検討している労働者の方や労災の給付についてお困りの方は、弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人心 京都法律事務所は、労災の相談を広く受け付けております。
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