『労災』のご相談なら【弁護士法人心 京都法律事務所】

京都労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

Q&A

退職後に労災請求できますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年10月3日

1 退職後の労災請求

会社の退職後であっても、労災の請求はできます。

労災保険から給付を受ける権利は、労働者が労災事故にあった時点で発生していますので、労働者が退職してもその権利は失われません。

ところが、労災請求を会社に任せていて自分でやっていない方が多く、退職してしまうと労災請求ができなくなると勘違いしている方もいらっしゃいます。

しかし、労災請求は、会社を通さなくてもすることができるのです。

2 労災請求のやり方

労働者自身で労災申請をする際には、労災請求書等に必要な事項を記載し、担当の労働基準監督署に提出すればよいので、会社を通さなくても労災請求は可能です。

ただし、退職していますで、事業主が労災申請に協力してくれない場合があります。

労災請求書には、事業主を記載したり、事業主から証明を受ける欄がありますので、会社に協力を頼む際には会社と接触する必要があります。

労働者が会社を退職してしまうと、事業主が協力を拒否することも考えられます。

労災申請には事業主の協力は必要ですが、事業主が協力を拒否したとしても労災申請はできます。

3 事業主が証明を拒んだ場合

では、事業主が労災の発生を証明してくれない場合にはどのようにして労災請求をするのでしょうか。

労働者は、事業主の証明欄に記載がない空白の状態で労働基準監督署に書類を提出することになります。

ただし、労働者は、書類を提出する際に労働基準監督署に事業主からの協力が得られなかった旨の説明をしなければなりません。

そこで、事業主が証明してくれない旨の書面等を貼付して、労働基準監督署に提出すれば、労災請求は受け付けてもらえます。

4 弁護士法人心へのご相談

退職後に労災請求をする場合には、弁護士法人心にご相談ください。

会社の労災隠しや倒産などの様々な理由で、会社が労災手続きを手伝ってくれないことや、事業主の証明を拒むことがあります。

自分で労災請求をするのは大変ですので、弁護士へのご相談、ご依頼をご検討ください。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ