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仕事中の事故で失明した場合に請求できる損害の種類

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年7月20日

1 労災における眼の後遺障害

仕事中の事故で失明して後遺障害が残った場合には、労災保険から認定を受けることで障害補償給付を受けることができます。

眼の障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害、まぶたの障害があり、失明は視力障害にあたります。

2 失明した場合の障害等級と給付金額

労災で両目を失明した場合には、障害等級1級1号に該当し、年金の形で給付基礎日額の313日分の障害補償給付を受けることができます。

給付基礎日額は、則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

平均賃金は、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間に被災者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額です。

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった場合には2級1号、に該当し、年金の形で給付基礎日額の277日分の障害補償給付を受けることができます。

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった場合には3級1号に該当し、年金の形で給付基礎日額の245日分の障害補償給付を受けることができます。

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった場合には5級1号に該当し、年金の形で給付基礎日額の184日分の障害補償給付を受けることができます。

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった場合には7級1号に該当し、年金の形で給付基礎日額の131日分の障害補償給付を受けることができます。

1眼が失明し、又は他眼の視力が0.02以下になった場合には8級1号に該当し、一時金の形で給付基礎日額の503日分の障害補償給付を受けることができます。

3 会社に対する損害賠償請求

仕事中の事故で失明した場合には、労災から障害補償給付を受けることができます。

しかしながら、その金額が十分でないことも多くなっています。

失明の危険があるような仕事の場合には、会社に安全配慮義務がある場合が多く、会社が労災を防止するために必要な措置を講じる必要があることが大半です。

会社が、労働者に対して負っている安全配慮義務を怠り、それが原因で労災が発生して失明してしまった場合には、労災から受けた補償で不足する場合に、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を会社にすることができる可能性があります。

4 弁護士への相談を

労災により適正な賠償を得ているか、会社に対し損害賠償ができるか等について気になった方は、是非弁護士法人心にご相談ください。

弁護士が詳しい事情を伺い、適切な賠償を受けているかや会社に請求できるか等を検討してご説明いたします。

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