『労災』のご相談なら【弁護士法人心 京都法律事務所】

京都労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

お役立ち情報

介護職で労災が認められる場合

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月9日

1 介護職の労災

労災保険は、通勤中や業務中に労働者がケガをしたり病気になったりした場合には、労災が認められることがあります。

勿論、介護職が、足を滑らせて転倒したり、階段から落ちるなどで転落や墜落をしたり、荷物が崩れてきたり、訪問介護の移動中の交通事故にあったり、長時間労働やパワハラなどで精神疾患なったりした場合には、業務を遂行する際に業務に起因して発生した傷病と言えれば、通常の労働者と同じで業務上の災害として労災になります。

介護職の労災でよく問題となるのは、介護で腰痛になる場合です。

介護職は、無理な姿勢で重い人やものなどを持ち上げることが多いため、腰を痛めることがよくあります。

一方で、仕事と関係がなくても、慢性的な腰痛がある人もいます。

では、介護職の腰痛について、労災が認められるのは、どのような場合でしょうか。

介護職の腰痛で労災が認められる場合には、災害性の原因による腰痛の場合と災害性の原因によらない腰痛の場合があります。

2 災害性の原因による腰痛

災害性の原因による腰痛は、仕事中のケガなど腰に受けた外傷によって腰痛が発生した場合のほか、外傷ではないが、突発的で急激な強い力が原因となって筋肉、筋膜、靭帯などが損傷して生じた腰痛のことをいいます。

労災で災害性の腰痛と認められるためには、①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事により生じたと明らかに認められること、②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められることが必要です。

例えば、2人で利用者をベッドから車椅子に移乗した際に1人が手を滑らせて手を離したため1人で利用者を支えることになり、腰に負担がかかってぎっくり腰になったような場合には、災害性の原因による腰痛と考えられます。

3 災害性の原因によらない腰痛

一方、災害性の原因によらない腰痛は、突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担がかかる仕事に従事する労働者が発症する腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるものをいいます。

例えば、仕事上の過度な腰への負担が長期間続いたことよって腰痛が発生した場合があります。

ただし、介護職であっても慢性的な腰痛を発症した場合には、仕事以外の負担も考えられるため、業務が原因かどうかの判断は難しくなります。

災害性の原因によらない腰痛は、筋肉等の疲労を原因とした腰痛と、骨の変化を原因とした腰痛があります。

筋肉等の疲労を原因とした腰痛は、比較的短期間(約3か月以上)労働者にかかる重量や扱う際の体勢、腰に負担がかかる仕事に従事している場合に認められる可能性があります。

一方、骨の変化を原因とした腰痛は、相当長期間(約10年以上)にわたり継続して重量物を取り扱う業務に従事して、通常の加齢による変化の程度を明らかに超える骨の変化を原因として腰痛が発生した場合に労災として認められる可能性がでてきます。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ