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労災保険の時効について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年12月14日

1 労災保険の給付金と時効

労災保険給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付などの様々な給付金があります。

給付の種類によって、請求手続きや請求用紙が異なります。

そして労災保険の給付金には、時効が定められています。

給付の種類によって、主に2年または5年の時効が定められており、時効の期間を過ぎてしまうと、労災給付についての請求ができなくなります。

また、時効の起算点についても労災給付によって異なるため、請求権が時効にならないように注意が必要です。

2 時効期間が2年の給付金

まず、療養(補償)給付の時効は、療養の費用を支出した日ごとにその翌日から2年で時効となります。

療養(補償)給付は、労災を原因とする傷病の治療に必要となり治療や治療費を補填するものです。

通常は、労働者は病院で治療費を支払わずに治療を受けるという現物給付を受けますので時効の心配はありませんが、ご自身が治療費などを支払って後から返金を受ける場合には、支払った翌日から2年を経過していなければ、その治療費について療養(補償)給付を請求することが可能です。

次に、休業(補償)給付の時効は、賃金を受けない日ごとにその翌日から2年で時効になります。

休業(補償)給付は、労災を原因とする傷病で就業できなかった場合には、休業期間中の収入を填補するためのものです。

賃金を受けない日の翌日から2年で時効となるため、給付請求日から遡って2年以内の期間の給与に対応する休業(補償)給付については請求が可能です。

次に、葬祭料(葬祭給付)の時効は、労働者が亡くなった日の翌日から2年で時効になります。

葬祭料(葬祭給付)は、亡くなった労働者の葬儀を行う遺族などに対して、葬儀費用などを填補するためのものです。

葬儀がいつ行われたかにかかわらず、亡くなった日を基準にして時効になります。

次に、介護(補償)給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年で時効になります。

介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、一定の要件に該当する人が現に介護を受けている場合に、介護費用を填補する観点から支給される給付金です。

要介護になった時から2年を経過していたとしても、給付請求日からさかのぼって2年分の介護費用に対応する介護(補償)給付については、請求することが可能です。

3 時効期間が5年の給付金

障害(補償)給付の時効は、傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年で時効になります。

障害(補償)給付は、労災を原因とする傷病が治った後、心身に一定の障害が残った場合に、逸失利益を填補するものです。

次に、遺族(補償)給付は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効になります。

労災により亡くなった労働者の遺族に対して、逸失利益や生活保障の観点から支給されるもので、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金があります。

4 その他の時効にならないもの

傷病(補償)年金は、監督署長の職権により傷病(補償)給付に移行されるため、労働者が申請するものでないことから、請求時効はありません。

5 お早めにご相談ください

このように、労災保険の時効は種類や起算点が様々で、きちんと把握して請求をしないと、時効により請求できなくなってしまいます。

労災保険の給付金の請求を考えている方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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