『労災』のご相談なら【弁護士法人心 京都法律事務所】

京都労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

お役立ち情報

死亡した場合の労災の補償

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月19日

1 労災保険からの補償

労働者が労災で亡くなった場合には、労災保険からどのような補償を受けることができるのでしょうか。

労災保険は、労働者の過失を問わず受け取れるものですので、まずはすぐに労災保険に申請をしましょう。

労災保険からは、遺族(補償)給付を受けることができます。

労災で亡くなった労働者の収入で生計を立てていた一定の遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。

遺族補償年金は、遺族の人数などにより受給できる金額が異なります。

また、葬儀を行った費用についても、葬祭料として労災保険から一定の金額の支給があります。

葬祭料は、葬儀を行ったものに対する支給ですので、遺族でなくても会社などが葬儀を行っていれば支給されることもあります。

また、労災で保護者や配偶者が亡くなった場合には、労災就学援護費や労災就労保育援護費などを受け取れることもあります。

2 会社等に対する損害賠償請求

労災保険から給付を受けたとしても、発生したすべての損害が補償されるわけではありません。

特に死亡した場合の損害は大きいですので、労災保険からの補償だけでは十分な補償とはいえません。

そこで、労働者が亡くなったことに対して会社など何らかの責任を負っている者がいる場合には、それらに対する損害賠償請求をすることが考えられます。

会社は、労働者に対し労働契約上安の全配慮義務を負っているため、会社に安全配慮義務違反により労働者が死亡したのであれば、安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任(民法415条)を負うことになります。

また、会社の他の従業員の故意や過失で労働者が死亡した場合には、従業員には不法行為に基づく損害賠償請求を、会社等の使用者には使用者責任に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。

3 労災事故で死亡した場合には弁護士に相談してください

労災でご家族が死亡した場合には、悲しむ時間もなく経済的にも困窮することになりがちです。

労災の制度や労災受給後の損害賠償請求は非常に複雑ですので、専門家によるサポートが不可欠です。

労災で家族を亡くされた場合には、是非専門家知識が豊富な弁護士法人心に相談をしてサポートを受けてください。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ