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労災の損害賠償請求の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年8月10日

1 労災保険申請

労災事故が発生すると、まずは労基署に申請をして労災保険で治療や補償を受けることになります。

しかし、労災保険から支払われたお金だけで被災者に発生した損害が填補されるわけではありません。

労災保険では、慰謝料は支払われませんし、休業(補償)給付も給料の全額が支払われるわけではありません。

労災保険から給付された金額だけが損害ではないのです。

2 弁護士への相談

労災事故において、会社に安全配慮義務違反などがあれば、債務不履行を理由として会社に対して民事上の損害賠償請求ができます。

労災保険では全ての損害について給付される訳ではありませんので、不足部分については、会社に対して損害賠償請求を行います。

そこで、会社の対応によっては、会社との交渉の前に弁護士に相談しておく必要があります。

3 資料収集

会社に安全配慮義務違反があるかどうかや、被災者にも過失があるかは、具体的な労災発生時の状況や証拠が残っているかを検討する必要があります。

労基署等への情報開示や警察への弁護士会照会などを使い、労災の証拠となる資料を集めます。

集まった資料をもとに、会社に損害賠償請求をするかどうかを慎重に判断する必要があります。

4 会社との交渉

労災の損害賠償請求をする場合でも、通常は、まずは裁判ではなく、話し合いで賠償額についての交渉を行います。

一般的には、被災者から、賠償金額や根拠が記載された書面を送付し、それを受け取った会社が回答書面を返送します。

その後も双方の主張に基づいて、話し合いを進めていきます。

合意できれば、示談成立となります。

5 弁護士による訴訟での損害賠償請求

交渉が決裂となった場合は、訴訟を提起します。

被災者は、裁判所に対して訴状を提出し、裁判所から会社に訴状の副本が送達されます。

訴状が送達されると、会社は認否や反論を記載した答弁書を期限までに提出しなければなりません。

裁判期日には出頭する必要がありますが、弁護士に依頼している場合は、弁護士が出頭し、主張や反論、立証を行っていきます。

訴訟の中で裁判所が提示する和解案を受諾すると、和解成立となり訴訟は終了します。

受諾しなければ、裁判所が判決を言い渡し、終了となります。

また、判決に不服がある場合は、控訴、上告することも可能です。

労災訴訟は一般的には長期間を要します。

6 弁護士にご相談ください

示談交渉や裁判手続で労災の損害賠償請求を行う場合には、より専門的な知識が必要となります。

弁護士法人心では、労災に関する無料相談も承っておりますので、労災についての損害賠償請求でお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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