『労災』のご相談なら【弁護士法人心 京都法律事務所】

京都労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

お役立ち情報

業務中に機械に挟まれてケガをした場合の労災請求

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年10月5日

1 医療関係費の支払い

業務中に機械に挟まれてケガをした場合には、労働災害として労災申請をし、労働基準監督署から労災として認定を受ければ様々な補償を受けることができます。

まず、治療費などの医療関係費については、労災病院や労災保険指定医療機関であればお金を支払わずに治療を受ける(療養給付を受ける)ことができますし、その他の病院であれば治療費を後から請求することができます。

原則として、事業主の証明を受けた所定の請求書を労働基準監督署や病院に提出して請求をした後、労働基準監督署が調査を行い、認められれば医療機関や被災者本人にかかった治療費等が支払われます。

2 休業給付

業務中の事故によりケガの治療のために仕事を休んで賃金を受けていない場合には、労災から休業給付を受けることができます。

休業給付は、休業した4日目から、1日につき、休業給付として給付基礎日額の60%を、休業特別支給金として給付基礎日額の20%を受け取ることができます。

給付基礎日額は、基本的には、労災が発生した日以前3か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額で、被災者ごとに金額は違います。

ボーナス等の臨時に支払われるものや3か月を超える期間ごとに支払われる給与は含めずに計算されます。

また、休業給付と休業特別支給金を合わせても、給付基礎日額の80%ですので、通常通りの給料よりは金額が低くなってしまいます。

休業補償関係の請求する場合には、添付書類とともに所定の用紙を所轄の労働基準監督署長に提出して請求します。

労働基準監督署が調査のうえ、支給か不支給かを決定し、支給が認められれば指定された振込口座に支払われます。

3 障害給付

業務中の事故によるケガをして治療をしてもそれ以上改善しない状態になっても一定の障害が残った場合には、治癒(症状固定)となり、障害給付を請求することができます。

障害給付は、その障害の程度に応じて14段階になっていて、1級から7級までが年金の形で、8級から14級までが一時金の形で障害給付が支給されます。

障害給付を請求する場合には、所定の請求書や添付資料を労働基準監督署に提出して、医師の診断書や意見書をもとに審査を受けて、障害等級の認定がされます。

障害給付は、給付基礎日額(労災事故が発生した日から直前の3か月に支払われた給料を3か月間の日数で割った金額)をもとに計算されます。

また、障害特別年金は算定基礎日額(労災前の1年間に労働者に対して支払われた特別給与(ボーナス等)を365日で割った金額)をもとに計算されます。

4 業務中の事故は弁護士にご相談ください

業務中の事故でケガをした場合には、一度、弁護士にご相談ください。

労災の制度は複雑で、労働者の収入によって補償される金額も違ってきますし、請求しなければ支給されません。

労災でケガをした場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ