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お役立ち情報
労災の病院での支払い
1 労災の治療費
仕事や通勤が原因で、労働者がケガや病気になった場合には、労災として、病院で治療そのものを現物で支給されたり、療養にかかった費用を支給されたりする形で、労災保険から給付されます。
労働者が治療をするのが労災病院や労災指定の医療機関であれば、原則、無償で治療を受けることができます。
また、労働者が労災指定の医療機関以外で治療を受けた場合でも、労働者が一旦治療費を立て替えて支払い、あとから治療費の請求をすることにより、労災保険から治療費が支給されます。
2 労災指定医療機関で治療を受ける場合
労災病院又は労災指定の医療機関で治療を受ける場合、労災指定の医療機関などに療養の給付を受けるための請求書を提出します。
請求書には、事業主から証明を受ける欄がありますので、証明を受けて指定医療機関に請求書を提出し、医療機関が治療の内容などを記載して、医療機関が直接労働基準監督署に請求書を提出します。
提出を受けた労働基準監督署が調査をしますので、必要があれば、請求人や関係者に書類の提出を求めることや聴き取りをすることもあります。
療養の給付は、傷病が治癒(症状固定)の状態になるまで受けることができます。
3 労災指定の医療機関以外で治療を受けた場合
労災指定の医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合には、まずは自分で治療費を支払っておく必要があります。
労災の場合には、健康保険は使えませんので、間違って健康保険を使って支払わないように注意しなければなりません。
間違って健康保険を使ってしまうと、面倒な手続や大きな金額の立て替えが必要になってしまうことがあります。
治療費を立て替えた後、事業主と医療機関から療養の費用給付請求書に証明をしてもらって、領収書などとともに、労働者が労働基準監督署に直接提出をします。
提出された労働基準監督署が調査を行うのは、労災指定の医療機関の場合と同じです。
労働基準監督署が認めれば、指定された請求人の振込口座に療養費用が支払われます。
4 労災指定の医療機関
労災指定の医療機関であれば、無償で治療を受けられますが、それ以外の病院で治療を受けると、一旦治療費を支払わなければならないため、大きな負担となります。
労災指定の医療機関の情報は、厚生労働省のホームページから検索をしたり、独立行政法人労働省健康安全機構のホームページから探すことができます。
労災で治療が必要な方は、労災指定の医療機関で安心して長期的な治療ができるように労災の知識を集めて早めに申請準備をする必要があります。