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京都労災相談室

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Q&A

労災保険を使わないとどうなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年8月31日

1 治療費が自由診療で自己負担になる

労災に遭った場合には、健康保険を使って治療をすることができません。

健康保険法の規定で、労災の場合は除外されていますので、労災保険が使える場合には健康保険を使うことができません。

そこで、労災保険を使わないと、治療費は自由診療の金額を全額自己負担で支払う必要があります。

医療機関は、治療をする際には傷病の経緯や原因を確認しますので、労災であることはすぐに知られてしまいます。

嘘をついて健康保険を使ったとしても、労災と判明すれば、健康保険組合等から支払っていた金額の返金を求められるのです。

また、間違って健康保険を使った場合には、健康保険からの切り替え手続きが必要になり、タイミングによっては、一旦は健康保険組合が支払っていた治療費全額を請求されて立て替える必要がでてくるなど非常に煩雑な手続きが必要になります。

2 労災保険からの補償が受けられない

労災保険は、健康保険とは異なり、治療費の全額を労災保険から支払ってもらえます。

また、健康保険の傷病手当金のように最大1年6か月の受給期間の制限がなく、安心して休業(補償)給付を受けられますし、特別支給金を加えると、金額的にも手厚い補償になります。

障害(補償)給付など、後遺障害が残った場合にも、残った障害に対する補償を受けることができます。

労災保険は、労働者を守るために作られた保険ですので、通常は、健康保険よりも手厚い補償を受けることができるのです。

労災保険を使わないまま時効になってしまうと、時効になった部分の労災保険の補償は、一切受けることができなくなりますので、早めに申請する必要があります。

3 労災に遭ったら弁護士にご相談ください

労災が起こった日時や場所、状況等によって、労災かどうかの判断が難しくなることもあります。

労災であるにもかかわらず労災保険の手厚い補償を受けないことは、労働者にとって非常に不利益です。

労災認定を行うのは、労働基準監督署ですので、労災保険については所轄の労働基準監督署に相談をすることも大切ですが、慰謝料など一定の損害は労災保険からも保障されません。

労災保険から補償されていない損害について、勤務先への損害賠償請求などを考えている際には、一度、弁護士にご相談ください。

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