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盗撮で逮捕される主なケース

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年2月26日

1 盗撮行為の取り締まり

盗撮行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって、取り締まりがなされています。

本法律が施行される前は、盗撮行為を処罰する刑法の規定はなく、各都道府県で制定される迷惑行為防止条例等の条例によって取り締まりがなされていました。

本法律で、いわゆる撮影罪の罰則は、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金とされ、これまでの条例に比べても重いものとなっています。

2 盗撮で逮捕されるケースの具体例

⑴ 駅などの公共の場所

盗撮で逮捕される主なケースの一つとして、駅や施設等のエレベーター等での撮影行為が挙げられます。

盗撮された被害者や周囲の客が盗撮行為を見つけて現行犯逮捕する場合や、駅員や係員が警察に通報して通常逮捕されるといったケースがあります。

⑵ 駅や施設のトイレ

また、駅や施設のトイレ等の場所にカメラを設置して盗撮行為をするという類型があります。

その場合には、カメラを設置したり回収したりする際に駅員等に呼び止められる場合や、カメラのみ押収された上で防犯カメラの映像等から設置者が判明して逮捕されるケースなどがあります。

⑶ 職場等の更衣室

職場やジム等の更衣室にカメラが設置され盗撮行為がなされることがあります。

更衣室を利用する被害者がカメラに気づき、会社や施設の管理者に情報提供することで発覚することが多く、防犯カメラの映像等から設置者が判明して逮捕されるケースがあります。

⑷ 住居侵入

自宅内等にいる被害者を盗撮するために他人の敷地に侵入することは、住居侵入(施設等の場合には建造物侵入)として逮捕されるケースもあります。

3 盗撮行為で逮捕されたら弁護士へ

盗撮行為で逮捕されてしまったら、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

被害者との示談や取調べ等の捜査への対応に関するアドバイスを受けることができます。

京都にお住まいで、盗撮行為で逮捕されてしまった場合には、刑事事件に詳しい弁護士が在籍している当法人まで、まずはご連絡ください。

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